千葉県市原市では、解体に伴う補助制度を実施していません。
しかしながら、町内にある危険なブロック塀を撤去したり新しいフェンスを設置したりする際に費用の一部を負担する「危険ブロック塀等の安全対策事業」や、がけ地に隣接した危険な住宅の移転に伴う費用を一部負担する「危険住宅除却事業」など、特定の付帯工事や移転に関する補助制度を実施しています。
なお、危険なブロック塀の撤去では最大で30万円、がけ地に隣接した危険な住宅の除却では最大で72万8,000円の補助が受けられます。
この記事では各事業の補助金額や対象条件を詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
千葉県市原市で利用できる危険なブロック塀の撤去に伴う補助制度
千葉県市原市では、災害時に倒壊の恐れがある市内の通学路に面した危険なブロック塀を撤去したり、撤去後に新しいフェンス等を新設したりする際に費用の一部を負担する取り組みを行っています。
支給金額と申請期限
補助金額は「撤去補助」と「フェンスの設置補助」でそれぞれ以下の通りです。
対象の事業 | 補助金額 |
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撤去補助 | 実際に掛かった費用もしくは、1mあたり1万2,000円を掛けた金額のうちいずれか低い額(上限30万円) |
フェンスの設置補助 | 実際に掛かった費用もしくは、1mあたり1万900円を掛けた金額のうちいずれか低い額(15万円) |
なお、申請の受付は先着順で予定件数に達し次第終了となります。また、申請年度の1月31日までに工事の完了報告を済ませる必要があります。
予定件数 | 20件 |
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申請の条件
対象になるのはコンクリートブロック造、石造、レンガ造、これらに類する構造のブロック塀で(門柱及びこれらの基礎、並びにコンクリートや間知石等からなる擁壁を含む)、以下のいずれかに該当するものです。
- 市内の指定通学路に面して設置された危険なブロック塀
- 現地調査により倒壊の危険があると評価されたブロック塀
なお、いずれのブロック塀もすでに撤去されている場合や、自己が所有するものを自ら工事する場合、または市長が不適当と認める場合は補助の対象になりません。
また、当該ブロック塀の一部のみを撤去する場合は、残存するブロック塀の安全性が確保できると市長が認める場合に限ります。
その他、申請にあたり以下の要件を全て満たす必要があります。
- 道路面からの高さが1mを超えるブロック塀である
- 土地または建物の販売を目的とした工事ではない
- 同様の補助金や助成金を併用しない
- 市税等を滞納していない
- 暴力団員および暴力団関係者が関与するものではない
申請方法やご不明点は「都市部 建築指導課」にお問い合わせください。
参考 市原市危険ブロック塀等の安全対策事業のご案内 | 市原市ホームページ市原市ホームページがけ地に隣接した危険住宅の移転に伴う補助制度
千葉県市原市では、がけ地付近にある危険な住宅に居住されている方が、安全な場所に住宅を移転する際に費用の一部を負担する取り組みを行っています。
支給金額と申請期限
補助金額は既存の危険住宅を除却するのに掛かる費用を補助する「危険住宅除却事業」と、新居を購入する際に金融機関から借り入れた利子相当額の一部を補助する「建物建設(購入)事業」でそれぞれ以下の通りです。
対象の事業 | 補助(上限)金額 |
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危険住宅除却事業 | 1戸あたり72万8,000円 |
建物建設(購入)事業 | 年利率8.5%を限度とし、1戸あたり356万円 (建物256万円、土地80万円、敷地造成20万円) |
申込み期限は明示されていませんが、交付決定を受けた年度内(2月末日まで)に既存住宅の除却および新居の購入、実績の報告までを完了させることが条件となっています。
申請の条件
昭和47年10月19日以前に建てられた住宅(昭和47年10月20日以降に増築や改築など大規模な修繕等を行っている場合は対象外)のうち、千葉県建築基準法施行条例第4条(がけ条例)に規定される基準を満たさない住宅が対象です。
がけ地とは地表面が水平面に対して30度以上の角度があり、高さ2mを超える土地を指します。また、がけ上とがけ下で危険区域は以下の通りです。
対象の危険区域 | 概要 |
---|---|
がけ上 | がけの下端からがけの高さの1.5倍 |
がけ下 | がけの上端からがけの高さの2倍 |
その他、申請方法やご不明点は「都市部 宅地課」にお問い合わせください。
参考 市原市がけ地近接住宅移転事業補助金制度について | 市原市ホームページ市原市ホームページ解体の費用を抑えたい方は
補助金を利用する以外にも、建物の解体に掛かる費用を抑えられるケースがあります。
例えば、建て替えなどで既存の建物を解体する場合です。建設会社に解体を依頼すると、実際に施工をするのは下請けの業者で余分な中間マージンが発生してしまうケースがほとんどです。
そのため、「分離発注」により新築と解体それぞれの発注先を切り分けることで費用を抑えられる場合があります。
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