当記事では、大阪府茨木市で利用できる解体工事の補助金制度を解説します。
茨木市には、耐震性能が低い住宅に対する除却制度を設けており、最大で60万円までの補助を受けることができます。
また、その他にも茨木市には土砂災害特別警戒区域への補助制度や、ブロック塀等の撤去に関する補助制度も存在します。
茨木市で解体工事をお考えの方はご一読ください。
茨木市で利用できる木造住宅の除却に関する補助金制度
次年度以降の受付予定は未定です。
茨木市で設けられている“木造住宅の耐震設計・改修・除却補助制度”では、耐震性能が低いとみなされた木造住宅を除却する際に補助金を支給しています。
支給金額と申請期限
支給金額は、申請者や申請者が属する世帯の所得に応じて異なります。
申請者の課税所得金額が507万円未満の場合は40万円、世帯の月額所得が21万4,000円以下の場合は60万円となります。
なお、申請期限は2022(令和4)年1月31日となります。
また、解体工事が完了した後に行う実績報告の期限は2022(令和4)年2月28日までに行う必要があります。
申請の条件
申請を行うには、住宅に関する条件をすべて満たす必要があります。
また、補助を受けるにはすでに耐震診断を受けている必要があります。茨木市には耐震診断に関する補助制度も存在するため、そちらも併せてご覧ください。
- 1981(昭和56)年5月31日以前に着工されていること
- 面積1000㎡以下で地上2階建て以下の一戸建て・長屋・共同住宅で、面積の半分以上を住宅として利用していること
- 耐震診断の結果が0.7点(震度6強で倒壊する可能性が高い)か、「誰でもできるわが家の耐震診断」の合計評点が7点以下であること
- 工事によって家のすべてを取り壊すこと
“木造住宅の耐震設計・改修・除却補助制度”のお問合せ先は、茨木市役所都市整備部居住政策課となります。
【住所】〒567-8505大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
【電話番号】072-655-2755
【ホームページURL】
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/toshiseibi/kyojuuseisaku/menu/taisin/mokuzo_taishinhojo.html
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住宅の解体に関連した補助金制度
茨木市には、木造住宅の耐震設計・改修・除却補助制度以外にも解体工事の際に利用できる補助金制度が設けられています。解体工事をお考えの際はこちらもご確認ください。
土砂災害特別警戒区域に関する補助金制度
茨木市の“土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する移転・補強補助制度”では、特別警戒区域にある住宅の除却費用に補助を行っています。
補助費用は1戸あたり最大97万5,000円となります。
なお、補助を受けるには住宅に関する条件をすべて満たす必要があります。
- 住宅が土砂災害特別警戒区域内にあること
- 住宅が一戸建て・長屋・共同住宅であること
- 住宅が既存不適格住宅であること
ブロック塀等の撤去に関する補助金制度
次年度以降の受付予定は未定です。
茨木市ブロック塀等撤去事業補助制度では、地震等の災害が起きた際に倒壊する可能性のあるブロック等塀の撤去に対し補助を行っています。
補助金額は通常の道路に面したブロック塀等は20万円、通学路に面しているものは30万円となります。
なお、補助を受けるにはブロック塀等や申請者、工事等に関する条件をすべて満たす必要があります。
“ブロック塀等”とは、コンクリートブロック造やコンクリート万年塀、れんが造、石・土塀等の組積造の塀や門柱等が該当します。
- 対象のブロック塀の所持者が国や地方公共団体や公共法人でないこと
- 対象のブロック塀が道路に面しており、80cm以上かつブロック塀から道路までの水平距離以上の高さであること
- 対象のブロック塀がすでに同補助金や他の補助金の交付申請、または国や地方公共団体の補償の対象となっていないこと
- 対象のブロック塀の高さが80cm未満になるよう工事を行うこと
- 工事の完了報告を工事を行った年度の3月31日までに行うこと
- 工事後、ブロック塀が道路内に出ないように工事を行うこと
- 解体工事や造成工事と一緒に行わないこと
- 申請者に市税の滞納がないこと
- 申請者の世帯全員が暴力団員ないしその密接関係者でないこと
- 所有者が複数人いる(共有している)場合、他の所有者全員から同意を得ていること
- 所有者と居住者・使用者が違う場合、居住者・使用者から同意を得ていること
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