本記事では、茨城県日立市で利用できる空き家の解体やリフォーム費用を補助する制度や木造住宅の耐震対策に必要な費用を補助する制度についてご紹介しています。
各制度の申請条件や補助金額、申請方法など丁寧に解説していますので、ぜひ参考になさってください。
空き家解体補助金(利活用型)
制度の目的と概要
本事業は、日立市にある老朽化した空き家や危険な空き家の解体に必要な費用を一部補助する制度です。なお、日立市には空き家の解体に必要な費用を補助する制度が利活用型と宅地再⽣創出型の2種類あります。
本事業は利活用型と言い、空き家を解体後に跡地の売買または賃貸した場合、空き家の敷地を取得または賃借後に空き家を解体した場合、空き家を解体後に跡地を公共的利用のために提供(要事前相談)した場合のいずれかの行動をした方が対象です。
対して、宅地再⽣創出型は跡地の再生のために空き家を解体した場合に対象となる制度です。宅地再⽣創出型の解体が対象となる方は、こちらをご確認ください。
市内に所在する老朽化した空き家や危険な空き家の除却を促進するとともに、跡地の利活用促進を図るため、空き家の解体に要する経費の一部を補助します。
引用:空き家解体補助金(利活用型)|日立市
補助・助成金額
補助金額は「補助対象経費×1/3」で50万円が上限です。ただし、補助金の交付は補助対象者1人につき1回が限度で1,000円未満の端数は切り捨てです。
また、補助対象経費とは
「補助対象工事の工事費」
「補助対象工事で生じた廃材等の収集運搬費用と処分費用」
「解体後の土地整備費用(砕石敷均しする(搬入された土砂を平らに均す)等の舗装費用は除く)」
「補助対象工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると市長が認める工事等に係る経費、諸経費」
のことです。
ただし、補助対象となる空き家と空き家の敷地内の動産の処分費は補助対象経費には該当しません。なお、動産とは土地と建物以外の物品のことで不用品等が動産に該当します。
受付開始日と申請期限
申請期限は特に定められておりません。ただし、予算には限りがあります。
申請を検討されている方は事前に日立市へご相談ください。
対象となる空き家
空き家とは日立市にある居住も利用もされていない住宅などのことです。
また、対象となる空き家は戸建住宅か併用住宅でアパート等の共同住宅、長屋は対象外です。戸建住宅とは、一つの敷地に独立して建てられた一戸の住宅のことです。対して併用住宅とは、一つの敷地に独立して建てられた建物内に居住部分と店舗、事務所等の居住以外で使用する部分が併存している住宅(集合住宅を除く)を指します。
さらに、戸建住宅または併用住宅の空き家は1年以上居住用として利用されていないか所有者等が死亡した後に居住用として利用されていない必要があります。加えて、戸建住宅の空き家は延べ床面積が50平方メートル以上であること、併用住宅の空き家は居住部分の床面積が延べ床面積の1/2以上かつ50㎡以上あることが条件です。
その他、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されていること、公共事業の補償対象となっていないこと、不動産業を営む者が営利目的として所有しないこと、特定空家等(空き家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に基づく)でないことも条件です。
なお、特定空家等とは
「そのまま放置すれば倒壊等の恐れがある状態」
「著しく衛生上有害となる恐れのある状態」
「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」
「その他周辺の生活環境のために放置することが不適切である状態」
のいずれかの状態にあると認められる空家等のことです。
・解体する時点で、1年以上居住用として利用されていないこと、または所有者等が死亡した後に居住用として利用されていないこと
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの
・延べ床面積が50㎡以上であること(併用住宅の場合、居住部分の面積が延べ床面積の1/2以上かつ50㎡以上)
・公共事業の補償対象となっていないこと
・特定空家等でないこと(空き家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定するもの)
・不動産業者が営利目的で所有していないこと
申請者の条件
本事業は市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある方や暴力団員と認められる方は申請できません。ただし、過去に暴力団員だった方でも暴力団員でなくなった日から5年を経過している場合は条件を満たせば申請できます。
また、申請者は対象となる
「空き家の所有者(共有名義の場合は全ての共有者から空き家解体の同意を得た者)」か「所有者の相続人(相続人が複数の場合は全ての相続人から空き家解体の同意を得た者)」
「空き家の敷地を取得または賃借した者であり空き家の所有者から空き家の解体について同意を得た者」
「不在者財産管理人、成年後見人等公的機関が発行した書類によって対象となる空き家を処分する権限があると認められる者」
のいずれかである必要があります。
なお、空き家の賃借には使用貸借も含まれます。使用貸借は無料で賃借することを言います。
(1) 補助対象空き家の所有者であること。ただし、共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。
(2) 補助対象空き家の所有者の相続人であること。ただし、相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。
(3) 補助対象空き家の敷地を取得又は賃借(使用貸借を含む。以下同じ。)した者であること。ただし、補助対象空き家の所有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。
(4) 不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。
(1) 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当する場合
補助金交付の条件
申請後、補助金が交付される者は「対象となる空き家を解体後1年以内に跡地を売却等で所有権を移転または賃貸した者」、「空き家の敷地を取得又または賃借した日から6か月以内に対象となる空き家を解体した者」、「空き家を解体した日から1年以内に跡地を公共的利用のために提供した者」のいずれかである必要があります。
ただし、賃貸した場合でも賃貸者の相手方が一親等以内の親族なら補助の対象外となりますまた、公共的利用とは市に事前相談をした者でありポケットパーク、公共空地、共同農園等、地域住民の利便性向上を目的に利用することを指します。
(1) 補助対象空き家を解体した日から1年以内に跡地を売却等により所有権を移転又は賃貸(使用貸借を含む。以下同じ。)した者
(2) 補助対象空き家の敷地を取得又は賃借した日から6箇月以内に当該空き家を解体した者
(3) 補助対象空き家を解体した日から1年以内に跡地を公共的利用(ポケットパーク、公共空地、共同農園等、地域住民の利便性向上に資するもので、市に事前相談したものに限る。)に供した者
2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、賃貸借(使用貸借を含む。以下同じ。)の相手方が一親等の親族である者は、補助対象者としない。
工事の条件
「空き家及び空き家に付随する門塀等の工作物、敷地内の樹木等を除却し原則更地にする工事」であること、「日立市内に本店か営業所がある法人または個人事業者が行う工事」であること、「解体にかかる費用が50万円以上ある工事」であることが条件です。
さらに、工事の依頼を受けた者は建設業法に掲げる土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受けた者か建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律により解体工事業者の登録を受けた者である必要があります。
(1) 補助対象空き家及び附属する門塀等の工作物、敷地内の樹木等を除却し、原則更地にする工事であること。
(2) 市内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う工事であること。
(3) 解体に要する費用が50万円以上であるこ。
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業、解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負う工事であること。
申請に必要な書類と申請先
申請は空き家の解体後に行います。
ただし、空き家解体後の跡地を公共的利用したい方は必ず日立市役所の都市政策課住政策推進室(電話番号:0294-22-3111)へ事前に相談してください。
また、申請するには対象となる空き家の解体前の写真があることや請負契約書、見積書または請求書の写しがあることが条件です。申請に必要な書類は具体的には以下の通りです。なお、申請書は日立市のホームページで取得できます。
- 日立市空き家解体補助金交付申請書(利活用型)
- 補助対象空き家の解体前の写真
- 工事の請負契約書の写し
- 工事の見積書または請求書の写し
- 工事の領収書の写し
- 工事の完了写真
- 対象となる空き家を解体して跡地を売却等または賃貸した場合は、跡地の売却等または賃貸借に係る契約書の写し
- 対象となる空き家の敷地を取得または賃借後に解体した場合は、敷地の取得または賃貸借に係る契約書の写し
- 誓約書兼同意書(日立市のホームページで取得)
- その他、市長が必要と認める書類
申請後の流れ
申請後、書類の審査や必要な調査が行われ補助金の交付が適当であると認められた場合は、日立市空き家解体補助金交付決定通知書で申請者に通知されます。
補助金の交付が決定した方は、交付を申請した年の年度末までに日立市空き家解体補助金交付請求書(日立市のホームページで取得)に振込先口座の通帳の写し等を添えて市長に提出してください。
提出後、請求書が適当であると認められた場合に補助金が支払われます。
参考 日立市|空き家解体補助金(利活用型)日立市|空き家解体補助金(利活用型)空き家解体補助金(宅地再⽣創出型)
制度の目的と概要
本事業は、日立市にある老朽化した空き家や危険な空き家の解体に必要な費用を一部補助する制度で対象となる空き家を跡地の再生のために解体した方が対象です。
市内に所在する老朽化した空き家や危険な空き家の除却を促進するとともに、宅地の再生及び創出を図るため、空き家の解体に要する経費の一部を補助します。
補助・助成金額
補助金額は「補助対象経費×1/3」で30万円が上限です。ただし、補助金の交付は補助対象者1人につき1回が限度で1,000円未満の端数は切り捨てです。
また、補助対象経費とは
「補助対象工事の工事費」
「補助対象工事で生じた廃材等の収集運搬費用と処分費用」
「解体後の土地整備費用(砕石敷均しする(搬入された土砂を平らに均す)等の舗装費用は除く)」
「補助対象工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると市長が認める工事等に係る経費、諸経費」
のことです。
ただし、補助対象となる空き家と空き家の敷地内の動産の処分費は補助対象経費には該当しません。なお、動産とは土地と建物以外の物品のことで不用品等が動産に該当します。
受付開始日と申請期限
申請期限は特に定められておりません。ただし、予算には限りがあります。
申請を検討されている方は事前に日立市へご相談ください。
対象となる空き家
空き家とは日立市にある居住も利用もされていない住宅などのことです。
また、対象となる空き家は戸建住宅か併用住宅でアパート等の共同住宅、長屋は対象外です。戸建住宅とは、一つの敷地に独立して建てられた一戸の住宅のことです。対して併用住宅とは、一つの敷地に独立して建てられた建物内に居住部分と店舗、事務所等の居住以外で使用する部分が併存している住宅(集合住宅を除く)を指します。
さらに、戸建住宅または併用住宅の空き家は1年以上居住用として利用されていないか所有者等が死亡した後に居住用として利用されていない必要があります。
加えて、戸建住宅の空き家は延べ床面積が50平方メートル以上であること、併用住宅の空き家は居住部分の床面積が延べ床面積の1/2以上かつ50㎡以上あることが条件です。
その他、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されていること、公共事業の補償対象となっていないこと、不動産業を営む者が営利目的として所有しないこと、特定空家等(空き家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に基づく)でないことも条件です。
なお、特定空家等とは
「そのまま放置すれば倒壊等の恐れがある状態」
「著しく衛生上有害となる恐れのある状態」
「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」
「その他周辺の生活環境のために放置することが不適切である状態」
のいずれかの状態にあると認められる空家等のことです。
・解体する時点で、1年以上居住用として利用されていないこと、または所有者等が死亡した後に居住用として利用されていないこと
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの
・延べ床面積が50㎡以上であること(併用住宅の場合、居住部分の面積が延べ床面積の1/2以上かつ50㎡以上)
・公共事業の補償対象となっていないこと
・特定空家等でないこと(空き家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定するもの)
・不動産業者が営利目的で所有していないこと
申請者の条件
本事業は市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある方や暴力団員と認められる方は申請できません。ただし、過去に暴力団員だった方でも暴力団員でなくなった日から5年を経過している方は条件を満たせば申請できます。
また、申請者は対象となる
「空き家の所有者(共有名義の場合は全ての共有者から空き家解体の同意を得た者)」か「所有者の相続人(相続人が複数の場合は全ての相続人から空き家解体の同意を得た者)」
「空き家の敷地を取得または賃借した者であり空き家の所有者から空き家の解体について同意を得た者」
「不在者財産管理人、成年後見人等公的機関が発行した書類によって対象となる空き家を処分する権限があると認められる者」
のいずれかである必要があります。
なお、空き家の賃借には使用貸借も含まれます。使用貸借は無料で賃借することを言います。
(1) 補助対象空き家の所有者であること。ただし、共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。
(2) 補助対象空き家の所有者の相続人であること。ただし、相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。
(3) 補助対象空き家の敷地を取得又は賃借(使用貸借を含む。以下同じ。)した者であること。ただし、補助対象空き家の所有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。
(4) 不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。
(1) 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当する場合
工事の条件
「空き家及び空き家に付随する門塀等の工作物、敷地内の樹木等を除却し原則更地にする工事」であること、「日立市内に本店か営業所がある法人または個人事業者が行う工事」であること、「解体にかかる費用が50万円以上ある工事」であることが条件です。
さらに、工事の依頼を受けた者は建設業法に掲げる土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受けた者か建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律により解体工事業者の登録を受けた者である必要があります。
(1) 補助対象空き家及び附属する門塀等の工作物、敷地内の樹木等を除却し、原則更地にする工事であること。
(2) 市内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う工事であること。
(3) 解体に要する費用が50万円以上であること。
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業、解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負う工事であること。
申請に必要な書類と申請先
ただし、利活用型の交付申請を取り下げた場合は本事業の交付申請が可能です。
申請は空き家の解体後に行います。ただし、申請するには対象となる空き家の解体前の写真があることや請負契約書、見積書または請求書の写しがあることが条件です。
申請に必要な書類は具体的には以下の通りです。なお、申請書は日立市のホームページで取得できます。
- 日立市空き家解体補助金交付申請書(宅地再生創出型)
- 補助対象空き家の解体前の写真
- 工事の請負契約書の写し
- 工事の見積書または請求書の写し
- 工事の領収書の写し
- 工事の完了写真
- 日立市空き家解体工事補助金(宅地再生創出型)に係る誓約書兼同意書(日立市のホームページで取得)
- その他、市長が必要と認める書類
申請後の流れ
申請後、書類の審査や必要な調査が行われ補助金の交付が適当であると認められた場合は、日立市空き家解体補助金交付決定通知書で申請者に通知されます。
補助金の交付が決定した方は、交付を申請した年の年度末までに日立市空き家解体補助金交付請求書(日立市のホームページで取得)に振込先口座の通帳の写し等を添えて市長に提出してください。
提出後、請求書が適当であると認められた場合に補助金が支払われます。
参考 日立市|空き家解体補助金(宅地再生創出型)日立市|空き家解体補助金(宅地再生創出型)日立市の業者をお探しなら
日立市内の優良な業者をお探しの場合は、ぜひ当協会が運営する『解体無料見積ガイド』へご相談ください。
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空き家利活用リフォーム補助金
制度の目的と概要
本事業は日立市で対象となる空き家をリフォーム後に売却または賃貸した場合、取得または賃借後にリフォームした場合(相続の取得は除外)、リフォームし地域の活性化のためのまちづくりの活動拠点として利用した場合(要事前相談)にリフォームに要した費用が補助される制度です。
市内に所在する空き家の利活用促進を図るため、空き家のリフォームに要する経費の一部を補助します。
補助・助成金額
補助金額は補助対象経費×1/3で30万円が上限です。ただし、補助金の交付は補助対象者1人につき1回が限度で1,000円未満の端数は切り捨てです。
また、空き家が併用住宅である場合の居住部分の補助金額は補助対象経費を「居住部分」と「居住部分以外の部分」の床面積の割合で按分(あんぶん)して算出してください。
補助対象となる経費
補助対象経費とは空き家の屋根、外壁、居室、台所、玄関、階段、廊下、トイレ、浴室等のリフォーム工事に係る経費のことで補助対象経費にはインスペクションを実施した場合の経費も含まれます。
インスペクションとは、既存住宅現況検査技術者または既存住宅状況調査技術者が行う建物の状況調査を指します。
補助対象外の経費
補助対象外の経費は
「倉庫、車庫及び外構の工事に係る経費」
「備品購入費 」
「併用住宅における居住部分以外の部分の工事に係る経費」
「災害等による保険給付金の対象となる工事に係る経費」
「その他市長が適当でないと認める経費」
です。
受付開始日と申請期限
申請期限は特に定められておりません。ただし、令和3年度の募集は既に締切となっております。
また、予算には限りがあるため申請を検討されている方は事前に日立市へご相談ください。
対象となる空き家
空き家とは日立市にある居住も利用もされていない住宅などのことです。
また、対象となる空き家は戸建住宅か併用住宅でアパート等の共同住宅、長屋は対象外です。戸建住宅とは一つの敷地に独立して建てられた一戸の住宅のことです。
対して併用住宅とは一つの敷地に独立して建てられた建物内に居住部分と店舗、事務所等の居住以外で使用する部分が併存している住宅(集合住宅を除く)を指します。
さらに、戸建住宅または併用住宅の空き家は「リフォーム工事する時点」または「売買契約、賃貸借(使用貸借を含む)契約する時点」で1年以上居住用として利用されていないか所有者等が死亡した後に居住用として利用されていない必要があります。
加えて、戸建住宅の空き家は延べ床面積が50平方メートル以上であること、併用住宅の空き家は居住部分の床面積が延べ床面積の1/2以上かつ50㎡以上あることが条件です。
その他、「昭和56年6月1日以降に建築基準法による建築確認を受けて建築されている」か「昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築し上部構造評点が1.0以上ある空き家」である必要があります。上部構造評点とは、耐震診断で耐震性の程度を評価した点数のことです。
さらに、不動産業を営む者が営利目的として所有するモノでなく、特定空家等(空き家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に基づく)でない必要もあります。なお、特定空家等とは「そのまま放置すれば倒壊等の恐れがある状態、著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境のために放置することが不適切である状態」のいずれかにあると認められる空家等のことです。
(1) 戸建住宅又は併用住宅であること。
(2) リフォーム工事する時点又は売買契約若しくは賃貸借(使用貸借を含む。以下同じ。)契約する時点で1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。
(3) 昭和56年6月1日以降に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。また、補助対象空き家が昭和56年5月31日以前に同項に規定する確認を受けて建築されたものである場合、上部構造評点が1.0以上であること。
(4) 延べ床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上であること。)。
(5) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。
(6) 不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。
申請者の条件
本事業は市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある方や暴力団員と認められる方は申請できません。ただし、過去に暴力団員だった方でも暴力団員でなくなった日から5年を経過している方は条件を満たせば申請できます。
また、申請者は対象となる
「空き家の所有者(共有名義の場合は全ての共有者から空き家リフォームの同意を得た者)」または「所有者の相続人(相続人が複数の場合は全ての相続人から空き家のリフォームの同意を得た者)」
「相続人であり空き家の敷地を取得または賃借(使用貸借を含む)した者で個人の場合は空き家に居住し住民登録をした者か法人または個人で事業を行う者、法人または個人で事業を行う者の場合は従業員向けの寮やシェアハウスなどの福利厚生用として利用し居住する者は空き家に住民登録する者(法人等は、常住にかかわらず管理者を置き、災害情報の伝達や地域コミュニティとの連携協力に努めること)」
「不在者財産管理人、成年後見人等公的機関が発行した書類によって対象となる空き家を処分する権限があると認められる者」
のいずれかである必要があります。
(1) 補助対象空き家の所有者であること。ただし、共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家のリフォームについて同意を得た者に限る。
(2) 補助対象空き家の所有者の相続人であること。ただし、相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家のリフォームについて同意を得た者に限る。
(3) 前2号に規定する者から補助対象空き家を取得又は賃借(使用貸借を含む。以下同じ。)した者であること。
(4) 前3号の場合において、個人については、当該空き家に居住し、住民登録をした者に限る。また、法人又は個人で事業を行う者(以下、「法人等」という。)については、従業員向けの寮やシェアハウスなど、福利厚生の用に供する場合に限ることとし、居住する者は、当該空き家に住民登録する者であること。なお、法人等は、常住にかかわらず管理者を置き、災害情報の伝達や地域コミュニティとの連携協力に努めるものとする。
(5) 不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。
(1) 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当する場合
工事の条件
補助対象となる工事は、リフォームに要する費用が50万円以上であり日立市内に本店か営業所がある法人または個人事業者が行う工事です。
(1) 市内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行うリフォーム工事であること。
(2) リフォームに要する費用(以下「リフォーム工事費」という。)が50万円以上であること。
申請金交付の条件
申請後、補助金が交付される者は「対象となる空き家をリフォームしてから1年以内に売却等で所有権を移転した者」、「空き家を取得または賃借した日から6か月以内に対象となる空き家をリフォームした者」、「空き家をリフォームした日から1年以内に地域の活性化のためにまちづくりの活動拠点として活用した者」のいずれかに該当する者です。
ただし、賃貸の場合は契約期間が1年以上の場合に限ります。また、賃貸者の相手方が一親等以内の親族の場合は補助の対象外です。
なお、まちづくりの活動拠点とは市に事前相談をした者であり地域集会所、高齢者の交流スペース、自主講座や各種教室等、地域住民の利便性向上や地域の活性化に利用される拠点のことです。
(1) 補助対象空き家をリフォームした日から1年以内に売却等により所有権を移転又は賃貸(使用貸借を含む。以下同じ。)した者。ただし、賃貸については、契約期間が1年以上の場合に限る。
(2) 補助対象空き家を取得又は賃借した日から6箇月以内にリフォームした者。ただし、賃借については、契約期間が1年以上の場合に限る。
(3) 補助対象空き家をリフォームした日から1年以内に地域の活性化のためにまちづくりの活動拠点(地域集会所、高齢者の交流スペース、自主講座や各種教室等、地域住民の利便性向上や地域の活性化に資するもので、市に事前相談したものに限る。)として活用した者
2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、賃貸借の相手方が一親等以内の親族である者は、補助対象者としない。
申請に必要な書類と申請先
申請は空き家のリフォーム後に行います。ただし、空き家をリフォームし公共的利用をしたい方または個人事業者か法人で福利厚生施設等(社員寮など)に利用したい方は、リフォーム前に必ず日立市の都市政策課住政策推進室へ相談してください。
また、申請するには上記でご説明した申請金交付の条件を満たしていること、対象となる空き家のリフォーム前の写真があることや請負契約書、見積書または請求書の写しがあることが条件です。
申請に必要な書類は具体的には以下の通りです。なお、申請書は日立市のホームページで取得できます。
- 日立市空き家利活用リフォーム補助金交付申請書
- 補助対象空き家のリフォーム前の写真
- リフォーム工事の請負契約書の写し
- リフォーム工事の見積書または請求書の写し
- リフォーム工事の領収書の写し
- リフォーム工事の完了写真
- 空き家を売却等、取得、賃貸借した場合は、空き家を売却等、取得、賃貸借に係る契約書の写し
- 空き家を地域の活性化のためにまちづくりの活動拠点として活用した場合は活用後の写真
- 補助対象空き家が昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された場合、耐震基準適合証明書の写しなどの上部構造評点が1.0以上あることが確認できる書類
- 誓約書兼同意書(日立市のホームページ)
- その他、市長が必要と認める書類
申請後の流れ
申請後、書類の審査や必要な調査が行われ補助金の交付が適当であると認められた場合は、日立市空き家利活用リフォーム補助金交付決定通知書で申請者に通知されます。
補助金の交付が決定した方は、交付を申請した年の年度末までに日立市空き家利活用リフォーム補助金交付請求書(日立市のホームページで取得)に振込先口座の通帳の写し等を添えて市長に提出してください。
提出後、請求書が適当であると認められた場合に補助金が支払われます。
参考 日立市|空き家利活用リフォーム補助金日立市|空き家利活用リフォーム補助金日立市耐震対策事業
制度の概要
日立市で既存木造住宅の耐震診断、耐震改修計画、耐震改修工事を行う者に対し助成金を一部支給しています。
既存木造住宅は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した木造在来工法による階数2以下の戸建て住宅または併用住宅です。木造在来工法とは木造軸組工法とも呼ばれ柱と梁(はり)の軸組による工法のことです。
既存木造住宅を所有されている方は、条件を満たすと本事業で耐震診断、耐震改修計画、耐震改修工事の補助を受けることが可能です。耐震診断、耐震改修計画、耐震改修工事の順に事業を進め、適切な地震対策を行いましょう。
地震発生時の既存木造住宅の倒壊等による災害を防止し、安全性の向上及び耐震改修を促進します。そこで、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を対象に、耐震診断、耐震改修等を行う場合、経費の一部助成を行います。
引用:日立市安全・安心・住まいる助成制度(耐震対策)について|日立市
耐震診断、耐震改修計画、耐震改修工事の内容
下記、ステップごとに具体的な事業内容についてお話しします。
【ステップ1】耐震診断
まずは住宅の耐震性を確かめるために一般財団法人日本建築防災協会が発行した「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」に基づき一般診断法で検査します。
一般診断法とは、1級建築士または2級建築士が行う外観による目視調査のことです。
この一般診断法で耐震性を評価することで、耐震補強の必要性の有無を概算的に判断できます。
【ステップ2】耐震改修計画
上記の一般診断法による診断の結果、耐震性が不十分とされた住宅が対象です。
この段階では、精密診断法でより詳細に耐震性を評価し「どこを改修すべきか」確認した後に耐震改修計画(耐震改修設計を含む)を作成します。
精密診断法とは、建築士が行う壁材の引き剥がし等の内部調査と詳細な条件設定で耐震性を評価する方法のことです。
精密診断の実施後に耐震改修工事をするために必要な耐震改修計画を実施してください。
【ステップ3】耐震改修工事
耐震改修計画に基づいて、基礎や壁等の補強または改修を行う工事のこと耐震改修工事と言います。
耐震改修計画が終わったら耐震改修工事をしましょう。
補助・助成金額
助成金は耐震診断、耐震改修計画、耐震改修工事、それぞれのステップごとに対象となる住宅につき1回交付されます。
耐震診断
「一般診断による耐震診断に必要な費用×15/16」か「3万円」のうち、どちらか低い額が補助されます。ただし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てです。
耐震改修計画(設計含む)
「耐震改修工事の計画策定に伴う精密診断に必要な費用と耐震改修設計、耐震改修計画に必要な費用×1/3」か「10万円」のうち、どちらか低い額が補助されます。ただし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てです。
耐震改修工事
「耐震改修工事に必要な費用×4/5」か「30万円」のうち、どちらか低い額が補助されます。ただし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てです。
耐震改修計画+耐震改修工事(一括助成)
本事業は耐震改修計画と耐震改修工事の一括申請が可能です。一括申請した場合に補助される額は、「耐震改修計画(精密診断、耐震改修設計を含む)と耐震改修工事に必要な費用×4/5」か「100万円」のうち、どちらか低い額です。ただし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
受付開始日と申請期限
いつでも申請が可能です。ただし、本事業の内容や申請期限は今後変更となる恐れもあります。
申請前には、念の為日立市のホームページをよく確認してください。
対象となる建築物
耐震診断、耐震改修計画、耐震改修工事、耐震改修計画と耐震改修工事の一括助成を受けるための条件は一部異なります。
耐震診断
対象となるのは、冒頭でご説明した通り既存木造住宅です。
既存木造住宅とは、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した木造在来工法による階数2以下の住宅を指します。建築確認を受けて建築した住宅であることが条件なので、原則として建築基準法に違反がある住宅は対象外となります。
また、日立市内にある延べ面積が30㎡以上の既存木造住宅で現に居住用として所有者が使用していること、併用住宅の場合は住宅以外の用途で使用する部分の床面積が過半でないことが条件です。
さらに、過去に本事業で耐震診断の助成を受けたことがない住宅である必要があります。なお、助成金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、つまり対象となる住宅の所有権を持つ者が申請者以外にもいる場合は所有権を持つ者全員から本事業を通じて耐震診断を受けることの同意を得てください。全員から同意を得られていない場合は助成対象となりません。ただし、条件に関わらず市長が認めた場合は助成対象となります。
1 日立市内に存在する延べ面積が30㎡以上の既存木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供しているもの
2 併用住宅にあっては、住宅以外の用途に供する部分の床面積が過半でないもの
3 木造在来工法による階数が2以下のもの
4 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築したもの
5 助成金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、その全員が助成事業の実施について承諾が得られていること
6 原則として、既存住宅において建築基準法に係る違反がないもの
7 本要綱に基づく耐震診断に係る助成金の交付を過去に受けたこと
がないもの
引用:日立市耐震対策事業助成金交付要綱|日立市
耐震改修計画
上記の一般診断法による耐震診断を受けた結果、上部構造評点が1.0未満と診断され、かつ過去に本事業の耐震改修計画または耐震改修計画と耐震改修工事の一括助成に係る助成金の交付を受けたことがない住宅が対象です。
なお、上部構造評点とは住宅の各階と各方向の耐震性の程度を最小値で示した点数を指します。
1 日立市内に存在する延べ面積が30㎡以上の既存木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供しているもの
2 併用住宅にあっては、住宅以外の用途に供する部分の床面積が過半でないもの
3 耐震診断(一般診断)の結果、上部構造評点が1.0未満であるもの
4 木造在来工法による階数が2以下のもの
5 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築したもの
6 助成金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、その全員が助成事業の実施について承諾が得られていること
7 原則として、既存住宅において建築基準法に係る違反がないもの
8 本要綱に基づく耐震改修計画に係る助成又は耐震改修計画及び耐震改修工事の一括助成に係る助成金の交付を過去に受けたことがないもの
引用:日立市耐震対策事業助成金交付要綱|日立市
耐震改修工事
耐震改修計画の段階でさらに精密診断法による耐震診断をした結果、上部構造評点が1.0未満であり、かつ耐震改修工事で1.0未満だった上部構造評点が0.3以上増加し増加後の上部構造評点が1.0以上となると判断された住宅が対象です。
また、過去に本事業の耐震改修工事または耐震改修計画と耐震改修工事の一括助成に係る助成金の交付を受けたことがない住宅であることも条件です。
1 日立市内に存在する延べ面積が30㎡以上の既存木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供しているもの
2 併用住宅にあっては、住宅以外の用途に供する部分の床面積が過半でないもの
3 木造在来工法による階数が2以下のもの
4 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築したもの
5 助成金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、その全員が助成事業の実施について承諾が得られていること
6 耐震診断(精密診断)の結果、上部構造評点が1.0未満であるもの
7 耐震改修工事により、上部構造評点が0.3以上増加し、かつ増加後の上部構造評点が1.0以上となるものであること。
8 原則として、既存住宅において建築基準法に係る違反がないもの
9 本要綱に基づく耐震改修工事に係る助成又は耐震改修計画及び耐震改修工事の一括助成に係る助成金の交付を過去に受けたことがないもの
引用:日立市耐震対策事業助成金交付要綱|日立市
耐震改修計画+耐震改修工事(一括助成)
一括で助成金を受け取るためには、一般診断で耐震診断を受けた後に精密診断法でも耐震診断をする必要があります。つまり、一括申請の場合は申請時点で精密診断を既に受けている必要があるということです。
対象となるのは、精密診断法で耐震診断を受けた結果、上部構造評点が1.0未満であり、かつ耐震改修工事で1.0未満だった上部構造評点が0.3以上増加し増加後の上部構造評点が1.0以上となると判断された住宅です。
また、耐震改修計画のみの申請と耐震改修工事のみの申請と同様に、過去に耐震改修計画と耐震改修工事の一括助成または耐震改修計画に係る助成を受けていないことが条件です。
1 日立市内に存在する30㎡以上の既存木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供しているもの
2 併用住宅にあっては、住宅以外の用途に供する部分の床面積が過半でないもの
3 木造在来工法による階数が2以下のもの
4 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築したもの
5 助成金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、その全員が助成事業の実施について承諾が得られていること
6 原則として、既存住宅において建築基準法に係る違反がないもの
7 耐震診断(精密診断)の結果、上部構造評点が1.0未満であるもの
8 耐震改修工事により、上部構造評点が0.3以上増加し、かつ、増加後の上部構造評点が1.0以上となるものであること。
9 本要綱に基づく耐震改修計画に係る助成並びに耐震改修計画及び耐震改修工事の一括助成に係る助成金の交付を過去に受けたことがないもの
引用:日立市耐震対策事業助成金交付要綱|日立市
申請者の条件
申請できるのは、対象となる住宅の所有者で申請日現在において市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料を滞納していない者です。
また、耐震診断、耐震改修計画、耐震改修工事は登録事業者に依頼して実施してください。登録事業者とは、各事業に登録を行っている日立市内の事業者のことです。
耐震診断をする場合は、下記、茨城県のホームページに添付されている耐震診断士名簿からお探しください。耐震改修計画、耐震改修工事を行う場合は事前に登録事業者について日立市へご確認ください。
参考 木造住宅耐震診断士について/茨城県茨城県第4条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 別表に規定する建築物を所有し、自己の居住の用に供するために、別に定める登録事業者を利用した耐震診断又は耐震改修計画若しくは耐震改修工事を行う者
(7) 登録事業者 日立市耐震対策事業の各助成事業に登録を行っている日立市内の事業者をいう。
(2) 申請日現在において、市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料(以下「市税等」という。)を滞納していない者
引用:日立市耐震対策事業助成金交付要綱|日立市
申請に必要な書類と申請先
まずは、日立市のホームページから日立市耐震対策事業助成金交付申請書をダウンロードしてください。
この交付申請書は、耐震診断の申請と耐震改修計画、耐震改修工事ごとの申請または耐震改修設計と耐震改修工事の一括申請、全ての段階で使用します。
なお、当然ですが耐震改修計画、耐震改修工事ごとの申請と耐震改修設計と耐震改修工事の一括申請は併用できません。
耐震改修計画と耐震改修工事を行う方は、助成金額などを参考に耐震改修計画、耐震改修工事で分けて申請するのか同時に申請するのか、どちらか一方を選択のうえ申請してください。
下記は、日立市耐震対策事業助成金交付申請書に添付すべき書類です。日立市役所の都市政策課住政策推進室へ提出してください。
- 日立市耐震対策事業助成金交付申請書
- 建物の所有を明らかにする書類の写し
- 市税等に滞納がないことを明らかにする書類
- 見積書
- 建築確認済証の写し、その他建築物の建築年月日を確認することができる書類
- 耐震改修設計と耐震改修工事の一括助成に申請する場合は、助成対象事業実施計画書(日立市のホームページで取得)
- その他市長が必要と認める書類
申請後の流れ
助成金の交付決定は、市より日立市耐震対策事業助成金交付決定通知書で通知されます。
助成金の交付が決定した方は、それぞれの事業に着手してください。ただし、交付が決定した後の流れは耐震診断の申請、耐震改修計画の申請、耐震改修工事の申請、耐震改修計画と耐震改修工事の一括申請で一部異なります。
耐震診断
登録事業者による一般診断法による耐震診断が終わったら日立市耐震対策事業実績報告書兼請求書(日立市のホームページで取得)に「一般診断の診断表の写し」と「工事契約書または領収書の写し」を添えて住政策推進室へ提出してください。
受理された後、適当と認められた場合に助成金が交付されます。
耐震改修計画
登録事業者による耐震改修計画が終わったら日立市耐震対策事業実績報告書兼請求書(日立市のホームページで取得)に「一般診断及び精密診断の診断表の写し」、「耐震改修計画書の写し」、「工事契約書または領収書の写し」を添えて住政策推進室へ提出してください。
受理された後、適当と認められた場合に助成金が交付されます。
耐震改修工事
登録事業者による耐震改修工事中は工事工程の写真を撮っておいてください。工事完了後は、日立市耐震対策事業実績報告書兼請求書(日立市のホームページで取得)に「一般診断及び精密診断の診断表の写し」、「耐震改修計画書の写し」、「工事完了報告書の写し」、「工事工程写真」、「工事契約書または領収書の写し」を添えて住政策推進室へ提出してください。
受理された後、適当と認められた場合に助成金が交付されます。
耐震改修計画と耐震改修工事の一括申請
登録事業者による耐震改修計画の完了後、速やかに耐震改修計画完了報告書(日立市のホームページで取得)に下記の書類を添えて提出してください。
- 耐震改修計画に係る契約書の写し
- 現況の各階平面図
- 補強計画及び設計図書
- 耐震改修工事の工程表
- 現況写真
- その他市長が必要と認める書類
報告書等の内容の審査結果が耐震改修計画完了確認通知書で申請者に通知されます。通知を受けたら耐震改修工事に着工してください。
工事完了後は、日立市耐震対策事業実績報告書兼請求書(日立市のホームページで取得)に「一般診断及び精密診断の診断表の写し」、「耐震改修計画書の写し」、「工事完了報告書の写し」、「工事工程写真」、「工事契約書または領収書の写し」を添えて住政策推進室へ提出してください。
受理された後、適当と認められた場合に助成金が交付されます。
参考 日立市|日立市安全・安心・住まいる助成制度(耐震対策)について日立市|日立市安全・安心・住まいる助成制度(耐震対策)について解体に関する補助金でお困りの方は
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