東京都日野市の解体や除却に関する補助金・助成金

東京都日野市

東京都日野市には、解体や除却に関する補助金・助成金はありません。

しかし、日野市では除却に付随したブロック塀の撤去等に対する補助金は設けられています。

本記事では、日野市の「ブロック塀の撤去等に関する補助制度」について支給額や申請条件などを詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。

東京都日野市のブロック塀の撤去等に関する補助制度

日野市では「ブロック塀などの撤去工事および改良工事に係る補助制度」を実施しており、危険なブロック塀の撤去や撤去後に国産の木塀を設置する際の費用を一部補助しています。

項目 ブロック塀などの撤去工事および改良工事に係る補助制度
補助金額
  • 撤去(基本型):長さ(m)×2万円×3/4
  • 撤去(通行改善型):長さ(m)×2万円×3/4
  • 撤去・木塀設置:長さ(m)×2万円×3/4
  • 補助限度額 12万円
    申請期間 定めなし
    申請条件と申請対象者
  • 対象ブロック塀は、市内に存在するものであること
  • 対象ブロック塀は、道路又は指定緊急避難場所、指定避難所等に隣接する敷地に面していること
  • 対象ブロック塀は、道路面または避難場所の地表面からの高さが1m以上あること
  • 対象ブロック塀は、市職員による点検の結果「安全性が認められない」とされたものであること
  • 申請者は、市税を完納していること
  • 申請者は、ブロック塀の所有者であること
  • ブロック塀の所有者が複数いる場合は、その全員から撤去の許可を得ていること
  • 申請者は、暴力団員又は暴力団関係者でないこと
  • 申請者は、国・地方公共団体その他の公的機関でないこと
  • 補助金の交付決定前に工事の契約をしていないこと
  • 工事は、補助金の交付決定した年度の末までに完了させること
  • 撤去は、宅地建物取引業者又は所有者が販売を目的として行うものでないこと
  • 過去に、同じブロック塀を対象とした補助金を交付されていないこと
  • 基本型の撤去の場合、対象ブロック塀の全部または一部を撤去する工事であること
  • 基本型の撤去で、対象ブロック塀の一部のみを撤去する場合は、高さを0.6m以下の耐震性に問題がないものにすること
  • 通行改善型の場合、撤去後の状態が「1.補助対象の塀があった場所付近に庭木または花壇による植栽があり、かつ道路からの視界が広がった」「2.補助対象の塀がった場所付近に見通しの良いフェンス等を設置し、かつ道路からの視界が広がった」「3.建築基準法の規定による道路の境界線が塀のあった箇所付近を通っている場合に、その線から道路側の箇所を舗装し道路の一部として通行に利用できるようになった」のいずれかに該当していること
  • お問い合わせ先 日野市役所 まちづくり部 都市計画課
    住所 〒191-0016 東京都日野市神明1-12-1
    電話番号 042-514-8354
    ホームページURL https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/annzen/saigai/sonae/1010293.html

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