山形県東田川郡庄内町には、解体や除却に関する補助金・助成金が設けられています。
本記事では、庄内町の解体や除却に関する補助金・助成金について、支給額や申請条件などを詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。
山形県東田川郡庄内町の空き家の除却に伴う補助制度
庄内町が設けている「庄内町老朽空家解体支援事業補助金」は、町内の安心できる住環境を図るため老朽化した空き家の除却にかかる費用の一部を補助する制度です。
項目 |
庄内町老朽空家解体支援事業補助金 |
補助金額 |
庄内町の定める住宅の不良度の測定基準が100点以上:補助対象経費の1/2
庄内町の定める住宅の不良度の測定基準が10~100点未満:補助対象経費の3/10
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補助限度額 |
庄内町の定める住宅の不良度の測定基準が100点以上:町内の業者へ依頼する場合50万円(町外の業者へ依頼は40万円)
庄内町の定める住宅の不良度の測定基準が10~100点未満:町内の業者へ依頼する場合30万円(町外の業者へ依頼は24万円)
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申請期間 |
毎年6月30日が調査の申し込み期限 |
申請条件と申請対象者 |
対象の空き家は、庄内町内にあること
対象の空き家は、現に人が居住していない建築物(同一敷地内に存する車庫、物置、門、塀等の建築物及び工作物並びに給水、排水、都市ガス、暖房、冷房等の建築設備(太陽光発電設備を除く。)であること
対象の空き家は、庄内町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年庄内町条例第21号。以下「条例」という。)第2条第2号イの状態にあること
対象の空き家は、補助金の交付を受けたいがために故意に破損させていないこと
対象の空き家は、個人が所有(共有名義を含む)していること
対象の空き家は、木造又は鉄骨造であること
対象の空き家は、共事業等の補償対象となっていないこと
対象の空き家は、「住宅の不良度の測定基準」による評点の合計点数が10点以上あること
対象の空き家を、複数人で共有している場合は、共有者の全員から解体に対し同意を得ていること
対象の空き家は、所有権以外の権利が設定されていないこと ※所有権以外の権利が設定されている場合でも、権利者から解体の同意を得ている場合は対象となります。
申請者は、申請前に庄内町の事前調査が必要であること
申請者と、申請者と同居していて家計を同じくする者は、町税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと
申請者は、申請者と同居するものは暴力団関係者ではないこと
申請者は、「空き家の登記事項証明書(未登記の場合は、家屋課税台帳兼家屋補充課税台帳)に所有者として登録されている者」、「所有者の相続人」、「解体の委任を受けた者」、「町長が適当と認める者」のいずれかであること
除却工事は、「土木業、建築業、とび・土工業に係る許可」または「解体業の登録」を受けた、建設業者で山形県内に本店がある法人または個人が行うこと
除却工事は、申請年度の2月末日までに完了すること
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お問い合わせ先 |
庄内町役場 |
住所 |
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1 |
電話番号 |
0234-43-2211 |
ホームページURL |
https://www.town.shonai.lg.jp/index.html |
山形県東田川郡庄内町のブロック塀等の除去に伴う補助制度
庄内町が設けている「ブロック塀等撤去支援補助金」は、避難路(道路)に面した災害時に倒壊する可能性の高いブロック塀等の除去にかかる費用の一部を補助する制度です。
項目 |
ブロック塀等撤去支援補助金 |
補助金額 |
「補助対象経費の2/3」もしくは「撤去したブロック塀の延長/1メートル)×3万円」:いずれか低い額(1,000円未満の端数切り捨て)( |
補助限度額 |
15万円 |
申請期間 |
定めなし |
申請条件と申請対象者 |
対象のブロック塀は、避難路(道路)に面していること
対象のブロック塀は、コンクリートブロック造または組構造(石造、レンガ造等)であること
対象のブロック塀は、道路面からの高さが1メートル以上(基礎と擁壁を含む)あること ※対象のブロック塀が擁壁上に設置されている場合は60cm以上あること
対象のブロック塀は、町長が実施するブロック塀等実地調査で「危険度を改善する必要がある」または「撤去の必要がある」と判定されたこと
対象のブロック塀は、公共工事等による移転、建て替え等の補償対象となっていないこと
対象のブロック塀は、庄内町商工会に加入し、庄内町に法人町民税を納付している法人または個人事業者にすること
対象のブロック塀が他人が所有する土地にある場合は、工事について所有者の同意を得ていること
申請者は、対象となるブロック塀の所有者または所有者と同居する家計を同じくする者であること
申請者は、工事後に新たにブロック塀等を設置しないこと
補助対象工事は、補助金の交付決定後に行うこと
補助対象工事は、工事を行う者及びその者と同居する家計を同じくする者が町税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと
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お問い合わせ先 |
庄内町役場 建設課 都市計画係 |
住所 |
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1 |
電話番号 |
0234-42-0860 |
ホームページURL |
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/kouhobk/koho2305.files/koho2305p6-9.pdf |
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