神奈川県足柄下郡箱根町の解体や除却に関する補助金・助成金

神奈川県足柄下郡箱根町

本記事では、神奈川県足柄下郡箱根町で利用できる解体・改修の補助金についてご紹介いたします。

神奈川県足柄下郡箱根町で利用できる解体関連の補助金は、2つあります。

詳しい条件について解説していきますので、神奈川県足柄下郡箱根町で解体工事や改修工事のご予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

木造住宅耐震化補助事業

制度の目的と概要

箱根町では、木造住宅の耐震化にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。

町では、地震に強いまちづくりを進めるために、建築物の耐震化を促進させるためのガイドラインとなる「箱根町耐震改修促進計画」を平成21年11月に策定しました。
平成7年の阪神・淡路大震災では、たくさんの尊い命が奪われましたが、このうち多くが昭和56年以前の耐震基準で建築された建築物の倒壊によるものでした。このため計画では、平成22年4月から耐震改修補助制度を新たに創設し、木造住宅の耐震化を促進しています。
ぜひ、この機会に補助制度をご活用ください。
引用:木造住宅耐震化補助事業|箱根町

なお、この事業には[木造住宅耐震診断費補助制度][木造住宅耐震改修費補助制度][木造住宅一部屋耐震化補助制度]の3つの制度が含まれています。

補助・助成金額

この事業の補助金額は、制度により異なります。

なお、いずれの制度においても1,000円未満の端数は切り捨てで、消費税および地方消費税に相当する額は除きます。

[木造住宅耐震診断費補助制度]の補助金額

補助金額は、耐震診断にかかる費用で、上限は80,000円です。

・補助金の金額は、耐震診断に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の10分の10の額とし、80,000円を上限とする。
・前項の規定により算出した補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

引用:箱根町木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

[木造住宅耐震改修費補助制度]の補助金額

補助金額は、耐震改修にかかる費用の2分の1で、上限は500,000円です。

・補助金の金額は、耐震改修費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の2分の1の額とし、500,000円を上限とする。
・前項の規定により算出した補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

引用:箱根町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱

[木造住宅一部屋耐震化補助制度]の補助金額

補助金額は、一部屋耐震化にかかる費用の2分の1で、上限は150,000円です。

・補助金の金額は、一部屋耐震化費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の2分の1の額とし、150,000円を上限とする。
・前項の規定により算出した補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

引用:箱根町木造住宅一部屋耐震化補助金交付要綱

受付開始日と申請期限

この事業のいずれの制度においても、申請期間に定めはありません

ただし、この事業は予算の範囲内で行われます。すでに予算額に達している場合は締め切られている可能性があるため、申請を検討されている方は念の為、箱根町役場まで事前にお問い合わせください。

また、耐震診断または耐震改修もしくは一部屋耐震化を行った日の属する年度末までに、結果報告書を提出する必要があります。

対象となる建築物

この事業で対象となる建築物は、制度により異なります。

[木造住宅耐震診断費補助制度]で対象となる建築物

耐震診断費補助制度で対象となる建築物は、町民の方が自ら所有し、かつ居住している地上2階建て以下木造住宅のうち、昭和56年5月31日以前に建てられた二世帯住宅と店舗兼用住宅を含む一戸建住宅です。

なお、昭和56年6月1日以降に増築や改築をした部分の延床面積が現状の延床面積の半分を超えるもの、および枠組壁工法またはプレハブ工法のものは対象外となります。

・補助対象の木造住宅は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1)町民自らが所有し居住するもの
(2)昭和56年5月31日以前に建築された一戸建住宅、二世帯住宅または店舗兼用住宅であるもの(ただし、昭和56年6月1日以降に増改築工事に着工した部分の延べ面積が、現存する建築物における延べ面積の2分の1を超えるものを除く)
(3)地上2階建以下であるもの
(4)枠組壁工法またはプレハブ工法によらないもの

引用:箱根町木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

店舗兼用住宅とは?
店舗兼用住宅とは、1つの住宅の中に「商売を目的とする店舗部分」と「居住を目的とする住居部分」とが合わさっている住宅のことです。別名「併用住宅」と呼ばれることもあります。
「枠組壁工法」「プレハブ工法」とは?
枠組壁工法とは、枠材と面材を組み合わせて壁をつくり、壁と壁を組み合わせて建物をつくる工法です。通称「2×4(ツーバイフォー)」とも呼ばれています。
またプレハブ工法とは、建物の部材をあらかじめ工場でつくり、建物をつくる現場で部材を組み立てる工法です。プレハブ工法でつくられた家は「プレハブ住宅」と呼ばれることもあります。

[木造住宅耐震改修費補助制度]で対象となる建築物

耐震改修費補助制度で対象となる建築物は、耐震診断費補助制度で対象となる建築物の条件に加え、耐震診断の結果の総合評点が1.0未満である必要があります。

・補助対象の木造住宅は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1)町民自らが所有し居住するもの
(2)昭和56年5月31日以前に建築された一戸建住宅、二世帯住宅または店舗兼用住宅であるもの(ただし、昭和56年6月1日以降に増改築工事に着工した部分の延べ面積が、現存する建築物における延べ面積の2分の1を超えるものを除く)
(3)地上2階建以下であるもの
(4)枠組壁工法またはプレハブ工法によらないもの
(5)耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であるもの

引用:箱根町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱

[木造住宅一部屋耐震化補助制度]で対象となる建築物

一部屋耐震化補助制度で対象となる建築物は、上記で挙げた耐震改修費補助制度で対象となる建築物の条件のうち、「昭和56年6月1日以降に増築や改築をした部分の延床面積が現状の延床面積の半分を超えるもの」についての条件が問われません。

それ以外は、耐震改修費補助制度で対象となる建築物の条件と同様です。

・補助の対象とする木造住宅は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1)町民自らが所有し居住するもの
(2)昭和56年5月31日以前に建築された一戸建住宅、二世帯住宅または店舗兼用住宅であるもの
(3)地上2階建以下であるもの
(4)枠組壁工法またはプレハブ工法によらないもの
(5)耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であるもの

引用:箱根町木造住宅一部屋耐震化補助金交付要綱

申請者の条件

この事業のいずれの制度においても、町税等を滞納していない者、暴力団等でない者、この補助金を過去に受けた者でないことが、申請者の条件となります。

・補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1)町税等を滞納していないこと
(2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう)でないこと
(3)この要綱により既に補助金の交付を受けていないこと

引用:箱根町木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

引用:箱根町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱

引用:箱根町木造住宅一部屋耐震化補助金交付要綱

工事の条件

この事業の工事の条件は、制度により異なります。

[木造住宅耐震診断費補助制度]の工事の条件

耐震診断費補助制度で対象となる耐震診断とは、地震に対する安全性を評価するもので、耐震診断士が行う必要があります。

診断を行う耐震診断士は、一級建築士、二級建築士、木造建築士のいずれかに限られます。

(1)耐震診断とは、耐震診断士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士、同条第3項に規定する二級建築士または同条第4項に規定する木造建築士であって、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第1号に規定する登録資格者講習を修了した者または国土交通大臣が定める者をいう)が実施する建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項に規定する耐震診断であって、法第12条第1項に規定する技術指針事項に適合したものをいう。

引用:箱根町木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

[木造住宅耐震改修費補助制度]の工事の条件

耐震改修費補助制度で対象となる耐震改修工事は、耐震診断の総合評点が1.0未満の木造住宅について、構造補強等の改修を行うことで評点を1.0以上にする工事です。なお、補助の対象となる耐震改修費には、耐震改修計画書作成、耐震改修工事、工事監理にかかる経費が含まれます。

また、耐震改修費補助制度における耐震診断についても、耐震診断費補助制度で挙げたものと同様の条件が適用となります。

(1)耐震診断とは、耐震診断士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士、同条第3項に規定する二級建築士または同条第4項に規定する木造建築士であって、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第1号に規定する登録資格者講習を修了した者または国土交通大臣が定める者をいう)が実施する建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項に規定する耐震診断であって、法第12条第1項に規定する技術指針事項に適合したものをいう。
(2)耐震改修工事とは、耐震診断の総合評点が1.0未満の木造住宅が、改修後の耐震診断の評点が1.0以上となる構造補強等に伴う工事をいう。
(3)耐震改修費とは、耐震改修計画書作成、耐震改修工事および工事監理に係る経費をいう。

引用:箱根町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱

[木造住宅一部屋耐震化補助制度]の工事の条件

一部屋耐震化補助制度で対象となる一部屋耐震化とは、耐震シェルターを住宅の一部屋に設置することです。耐震シェルターは、震災等で住宅が倒壊した場合に居住者を守るための機能が備わったもので、室内に組み立てる箱型のものである必要があります。また、補助の対象になる耐震シェルターは、東京都が選定したものに限られます。

なお、一部屋耐震化補助制度における耐震診断についても、耐震診断費補助制度で挙げたものと同様の条件が適用となります。

(1)耐震診断とは、耐震診断士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士、同条第3項に規定する二級建築士または同条第4項に規定する木造建築士であって、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第1号に規定する登録資格者講習を修了した者または国土交通大臣が定める者をいう)が実施する建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項に規定する耐震診断であって、法第12条第1項に規定する技術指針事項に適合したものをいう。
(2)一部屋耐震化とは、耐震シェルター(居室内部に組み立てる箱型の構造物であって、住宅が地震により倒壊した場合においても、居住者の生命の安全を守る機能を有するもので、東京都の「安価で信頼できる耐震改修工法・装置」の装置等部門で選定されたものをいう)を住宅の一部屋に設置することをいう。

引用:箱根町木造住宅一部屋耐震化補助金交付要綱

申請に必要な書類と申請先

この事業の申請に必要な書類は、制度により異なります。

[木造住宅耐震診断費補助制度]の申請に必要な書類

耐震診断費補助制度の申請の際は、下記の書類を箱根町役場に提出します。

  • 木造住宅耐震診断費補助金交付申請書
  • 固定資産税家屋評価証明書
  • 建築年月日を証明するもの(建築確認通知書の写し、登記事項証明書、固定資産税名寄帳等)
  • 登録資格者講習の修了証の写しまたはまたは国土交通大臣が定めた者であることを証明できる書類の写し
  • 診断費の見積書

引用:箱根町木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

提出した上記の書類を箱根町役場が審査し、箱根町木造住宅耐震診断費補助金交付決定通知書によって補助金交付の適否について申請者に通知が行われます。

交付が決定したら、速やかに耐震診断を行いましょう。耐震診断が終了したら、耐震診断を行った日の属する年度末まで箱根町木造住宅耐震診断結果報告書および箱根町木造住宅耐震診断費補助金交付請求書を箱根町役場に提出します。

補助金は、請求書で指定した口座に後日振り込まれます。

なお、申請に必要な書類はすべて、こちらからダウンロードできます。

[木造住宅耐震改修費補助制度]の申請に必要な書類

耐震改修費補助制度の申請の際は、下記の書類を箱根町役場に提出します。

  • 木造住宅耐震改修費補助金交付申請書
  • 固定資産税家屋評価証明書
  • 建築年月日を証明するもの(建築確認通知書の写し、登記事項証明書、固定資産税名寄帳等)
  • 耐震診断結果報告書の写し
  • 耐震改修後を想定した耐震診断結果報告書
  • 耐震改修工事設計図書
  • 耐震改修工事等に要する費用の見積書

引用:箱根町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱

提出した上記の書類を箱根町役場が審査し、箱根町木造住宅耐震改修費補助金交付決定通知書によって補助金交付の適否について申請者に通知が行われます。

交付が決定したら、速やかに耐震改修工事を行いましょう。耐震改修工事が終了したら、耐震改修工事を行った日の属する年度末まで箱根町木造住宅耐震改修結果報告書および箱根町木造住宅耐震改修費補助金交付請求書を箱根町役場に提出します。

補助金は、請求書で指定した口座に後日振り込まれます。

なお、申請に必要な書類はすべて、こちらからダウンロードできます。

[木造住宅一部屋耐震化補助制度]の申請に必要な書類

一部屋耐震化補助制度の申請の際は、下記の書類を箱根町役場に提出します。

  • 木造住宅一部屋耐震化補助金交付申請書
  • 建築年月日を証明するもの(建築確認通知書の写し、登記事項証明書、固定資産税名寄帳等)
  • 耐震診断結果報告書の写し
  • 耐震シェルター仕様書
  • 一部屋耐震化等に要する費用の見積書
  • 設置する位置を示した平面図等

引用:箱根町木造住宅一部屋耐震化補助金交付要綱

提出した上記の書類を箱根町役場が審査し、箱根町木造住宅一部屋耐震化補助金交付決定通知書によって補助金交付の適否について申請者に通知が行われます。

交付が決定したら、速やかに一部屋耐震化を行いましょう。一部屋耐震化が終了したら、一部屋耐震化を行った日の属する年度末まで箱根町木造住宅一部屋耐震化結果報告書および箱根町木造住宅一部屋耐震化補助金交付請求書を箱根町役場に提出します。

補助金は、請求書で指定した口座に後日振り込まれます。

なお、申請に必要な書類はすべて、こちらからダウンロードできます。

【申請先】箱根町役場 環境整備部 都市整備課
【住所】〒250-0398 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256
【電話番号】0460-85-9566
参考 木造住宅耐震化補助事業について - 箱根町箱根町

ブロック塀等撤去改修補助事業

制度の目的と概要

箱根町では、ブロック塀等の撤去と新たなフェンス等の設置にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。

町では、地震発生時におけるブロック塀等(※1)の倒壊による人身への被害の防止および避難経路の確保を目的とし、倒壊の恐れのある危険ブロック塀等の撤去、または、撤去に引き続き安全な工作物等(※2)への設置費用の一部を補助します。この機会に所有されているブロック塀等の状況を確認していただき、ぜひ補助制度をご活用ください。
なお、補助制度を利用する場合は、補助に際して詳細な要件がありますので、必ず事前に都市整備課と相談のうえ、補助金の交付申請を行ってください。補助金の交付決定前に撤去・改修を行った場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。
(※1:コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀、レンガ積塀等)
(※2:軽量フェンス、生け垣、四ツ目垣、板塀等)
引用:ブロック塀等撤去改修補助事業|箱根町

補助・助成金額

補助金の交付は一団の土地において一度限りです。また、1,000円未満の端数は切り捨てで、消費税および地方消費税は含まれません。

なお、補助金額は、工事内容が「撤去」「改修」かによって異なります。また、撤去するブロック塀等や新たに設置する工作物等のある場所が「通学路沿い」「通学路沿い以外」かによっても、補助金額は異なります。

通学路沿いのブロック塀等を撤去する場合の補助金額は、撤去に要する費用と、撤去するブロック塀等の延長に1m当たり10,000円を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額の10分の9で、上限は20万円です。

通学沿い以外のブロック塀等を撤去する場合の補助金額は、撤去に要する費用と、撤去するブロック塀等の延長に1m当たり10,000円を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額の2分の1で、上限は10万円です。

通学路沿いに安全な工作物等を設置する場合の補助金額は、改修に要する費用と、設置する安全な工作物等の延長に1m当たり20,000円を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額の10分の9で、上限は40万円です。

通学路沿い以外に安全な工作物等を設置する場合の補助金額は、改修に要する費用と、設置する安全な工作物等の延長に1m当たり20,000円を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額の2分の1で、上限は20万円です。

・補助金の交付は、一団の土地に対して1回限りとし、補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内で別表に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
・別表

区分 補助金額 上限
撤去 ブロック塀等
(通学路沿い)
撤去に要する費用と、撤去するブロック塀等の延長に1m当たり10,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の10分の9に相当する額 20万円
ブロック塀等
(通学路沿いを除く)
撤去に要する費用と、撤去するブロック塀等の延長に1m当たり10,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の2分の1に相当する額 10万円
改修 安全な工作物等
(通学路沿い)
改修に要する費用と、設置する安全な工作物等の延長に1m当たり20,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の10分の9に相当する額 40万円
安全な工作物等
(通学路沿いを除く)
改修に要する費用と、設置する安全な工作物等の延長に1m当たり20,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の2分の1に相当する額 20万円

引用:箱根町ブロック塀等撤去改修費補助金交付要綱

「撤去」「改修」の定義
撤去とは、同一の利用に供されている一団の土地における道路等に面するブロック塀等をすべて取り除くことをいう。
改修とは、ブロック塀等の撤去後に引き続き撤去相当分の距離について安全な工作物等を設置することをいう。なお、安全な工作物等を設置するときは、建築基準法第42条第2項に規定する道路内およびその他これらに類する道路内には築造しないこと。

引用:箱根町ブロック塀等撤去改修費補助金交付要綱

一団の土地とは?
一団の土地とは、同一の利用者によって、一つの目的に利用される土地のことです。

受付開始日と申請期限

申請期間に定めはありません。

ただし、補助を受けるためには申請年度の2月末日までに工事を完了し、補助金額についての通知を受けてから10日以内に交付申請を行う必要があります。

また、この事業は予算の範囲内で行われます。すでに予算額に達している場合は締め切られている可能性があるため、申請を検討されている方は念の為、箱根町役場まで事前にお問い合わせください。

対象となる建築物

撤去するブロック塀等は、道路等に面しており、延長が1mを超え、ブロック塀等の高さがブロック塀等と道路境界までの水平距離より高いもので、かつ町長が危険と判断したものです。また、道路面からの高さが1m以上であるもの、もしくは擁壁の上にあり道路面からの高さが1mを超えブロック塀の高さが0.4mを超えるもののいずれかである必要があります。

新たに設置する安全な工作物等は、建築基準法等に違反せず、法律に定められた規定に適合するものに限られます。また、ブロック塀等と併用する場合は、ブロック塀等の高さが0.4m以下で、ブロック塀の基礎の道路面からの高さは0.1m以下である必要があります。

・撤去するブロック塀等は、aからcまでに掲げる要件のいずれも満たすもの、またはそれに準ずるものとして町長が特に認めるものとする。
(a)撤去するブロック塀等は、道路等に面し、町長が危険度が高いと判定したものであること
(b)撤去するブロック塀等の延長が1m以上かつ道路面からの高さが1m以上のもの、または、擁壁の上にあって延長が1m以上かつ擁壁を含む道路面からの高さが1mを超えブロック塀等の高さが0.4mを超えるものであること
(c)ブロック塀等の高さがブロック塀等と道路境界までの水平距離より高いものであること
・新たに設置する安全な工作物等は、aからcまでに掲げる要件のいずれも満たすもの、またはそれに準ずるものとして町長が特に認めるものとする。
(a)建築基準法第44条に違反しないこと
(b)ブロック塀等を併用する場合は、その高さは0.4m以下とし、かつ、その基礎の道路面からの高さは、0.1m以下とすること
(c)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第62条の8の安全に係る規定に適合すること

引用:箱根町ブロック塀等撤去改修費補助金交付要綱

申請者の条件

申請者の条件は、町内の道路に面するブロック塀の所有者または管理者のうち、当該ブロック塀等を改修しようとしている者です。

なお、町税を滞納している者や暴力団員等は対象外となります。

また、申請年度の2月末日までに工事を完了し、補助金の交付請求を行うことができる者に限られます。

・補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)町内に存する道路等に面したブロック塀等を所有もしくは管理し、当該ブロック塀等を撤去または改修する者であること(ただし区分所有建物に付属するブロック塀等にあっては建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の団体他区分所有者を代理する者であること)
(2)原則として申請年度の2月末日までに工事を完了し、補助金の交付請求を行うことができる者であること
(3)町税等を滞納していないこと
(4)個人にあっては、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう)でないこと
(5)法人にあっては、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう)でなく、かつ、代表者または役員が暴力団員でないこと

引用:箱根町ブロック塀等撤去改修費補助金交付要綱

工事の条件

補助の対象となる工事は、危険なブロック塀等を撤去、または改修する工事です。また、施工者は、建築業法の許可を得ている建設業者か、もしくは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けている解体工事業者に限られます。

ただし、国やほかの地方公共団体等が行う工事、開発行為および箱根町開発事業指導要綱に伴う工事、販売等が目的の工事、宅地造成等に伴う工事、建て替えに伴う工事等は対象外となります。

・この要綱による補助の対象となる工事は、危険なブロック塀等を撤去または改修する工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条による許可を受けている建設業者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者(撤去のみの場合に限る)が施工するものであること。
・各号のいずれかに該当する工事については、対象外とする。
(1)国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体が行う工事
(2)都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為および箱根町開発事業指導要綱に伴う工事
(3)販売または収益を目的とした整地、宅地造成または解体する際に行う工事
(4)家屋の建替えに伴い、ブロック塀等の撤去または改修を行う工事

引用:箱根町ブロック塀等撤去改修費補助金交付要綱

申請に必要な書類と申請先

申請の際は、下記の書類を箱根町役場に提出します。

  • 箱根町ブロック塀等撤去改修費補助金交付申請書
  • 申請地の位置図
  • 撤去または改修するブロック塀等の配置図(撤去または改修するブロック塀等を明示し、延長を記載したもの)
  • 撤去または改修するブロック塀等の高さ並びに仕様を示した概要図等
  • 現況写真(撤去または改修するブロック塀等の状況がわかるもの)
  • 施工業者が発行した撤去または改修の詳細が明らかな工事見積書の写し
  • 建設業または解体工事業の許可証の写し
  • 役員等氏名一覧表(所有者または管理者が法人または団体の場合に限る)
  • ブロック塀等の所有者の同意書(申請者がブロック塀等の所有者でない場合に限る)
  • 区分所有建物に付属する場合については、撤去または改修を行うことを決した理事会または総会議事録の写し
  • その他町長が必要と認める書類

引用:箱根町ブロック塀等撤去改修費補助金交付要綱

提出した上記の書類を箱根町役場が審査し、箱根町ブロック塀等撤去改修費補助金交付決定通知書によって補助金交付の適否について申請者に通知が行われます。

交付が決定したら、速やかに工事に着手しましょう。撤去または改修が完了したら、申請年度の2月末日まで箱根町ブロック塀等撤去改修完了実績報告書を箱根町役場に提出します。

補助条件に適合するかどうかについての書類審査および現地調査が行われ、適合が認められると補助金額が確定します。確定した補助金額は、箱根町ブロック塀等撤去改修費補助金確定通知書によって通知されます。

補助金額についての通知を受けたら、通知日から10日以内箱根町ブロック塀等撤去改修費補助金請求書を箱根町役場に提出します。後日、請求書で指定した口座に補助金が振り込まれます。

なお、申請に必要な書類はすべて、こちらからダウンロードできます。

【申請先】箱根町役場 環境整備部 都市整備課
【住所】〒250-0398 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256
【電話番号】 0460-85-9566
参考 ブロック塀等撤去改修補助事業について - 箱根町箱根町

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