大阪府南河内郡千早赤阪村の解体や除却に関する補助金・助成金

本記事では、大阪府南河内郡千早赤阪村の住宅耐震に関する補助金制度について説明します。日本各地で大きな地震が起こっている近年、防災の重要性を耳にします。ご家庭の防災の用意はお済みでしょうか。いつどこで発生するか予測することが困難な地震に備え、対策を講じておくことが大切です。
「自分の家は対象になるのか?」と少しでも疑問に思われた方はぜひご一読ください。

住宅耐震補助制度

制度の目的と概要

千早赤阪村では、震災における建築物の倒壊を防ぐことを目的に、住宅の耐震診断耐震改修除却工事に関する補助制度を実施しています。

村では、地震による人的・経済的な被害の軽減を目的に、耐震性が不足している木造住宅等の耐震診断、耐震改修設計、改修工事、除却工事費用の一部を補助しています。
引用:千早赤阪村まちづくり推進課

対象となる建築物

本補助金の対象となる建築物は、各補助制度ごとに以下の条件を全て満たす必要があります。

耐震診断補助制度

昭和56年5月31日以前に建築された住宅
(注)該当建築物が、店舗または店舗に類するものの用途を兼ねる場合は、該当する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるものに限ります。

耐震改修設計、改修工事費用補助制度

昭和56年5月31日以前に建築された住宅
現在住居している、またはこれから居住しようとしている住宅
・耐震診断結果が「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定された住宅(上部構造評点1.0未満の住宅)

除却工事費用補助制度

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
耐震診断結果又は簡易診断結果が下記に該当する住宅
(1)耐震診断結果が「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定された住宅(上部構造評点1.0未満の住宅)
(2)村職員立会いのもと「誰でもできるわが家の耐震診断」の評点7点以下かつ「
住宅の不良度の測定基準」の評点が100点以上のもの

申請者の条件

本補助金の対象となる対象者は、各補助制度ごとに以下の条件を全て満たす必要があります。

耐震診断補助制度

・住宅の所有者およびその相続人
補助対象者及びその同一世帯に属する方村税等を滞納していない

耐震改修設計、改修工事費用補助制度

・補助を受けようとする木造住宅の個人所有者
・直近の課税所得金額が5,070,000円未満
補助対象者及びその同一世帯に属する方村税等を滞納していない

除却工事費用補助制度

・補助を受けようとする建築物の個人所有者又はその相続人
・直近の課税所得金額が5,070,000円未満
補助対象者及びその同一世帯に属する方村税等を滞納していない

工事の条件

本補助金の対象となる工事は、各補助制度ごとに以下の条件を満たす必要があります。

耐震改修設計、改修工事費用補助制度

・改修後の上部構造評点を1.0以上に高める耐震改修工事

除却工事費用補助制度

・耐震診断結果の要件を満たす建築物を除却する工事

受付開始日と申請期限

千早赤阪村の本補助制度申請期間は、特に設定されていません
申請期間は、変更になる場合がありますので、必ず千早赤阪村ホームページで確認をしてください。

補助・助成金額

補助金額は、各補助制度ごとに以下のとおりとなります。

耐震診断補助制度

【木造住宅の場合】
・耐震診断費用の11分の10の額または一戸あたり50,000円のいずれか低い額
・長屋住宅や共同住宅の場合は、上限が100万円まで
【非木造住宅の場合】
・耐震診断費用の2分の1の額または一戸あたり25,000円のいずれか低い額
・長屋住宅や共同住宅の場合は、上限が100万円まで

耐震改修設計、改修工事費用補助制度

・耐震改修設計の作成に要する費用の10分の7以内の額上限10万円
・耐震改修工事に要する費用の10分の8以内の額上限40万円
(注)いずれも千円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。

除却工事費用補助制度

・除却工事に要する費用1戸につき定額40万円(40万円未満の場合はその額)
(注)いずれも千円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。

申請に必要な書類と申請先

本補助金の申請には、各補助制度ごとに下記申請書が必要となります。

耐震診断補助制度

  • 千早赤阪村既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)
  • 交付の制限に関する規則第4条第2項に規定する納付証明書等
  • 建築確認年月日又は工事完了年月日が確認又は推測できるもの
  • 当該建築物の登記事項証明書又は所有者を確認できるもの
  • 申請者が管理組合である場合は、当該管理組合の組合規約及び耐震診断の実施に係る議決又はこれにかわるもの
  • 建築物の所有者と居住者又は占有者が異なる場合は、それら利害関係者の当該申請者に係る同意書
  • 申請者が相続人の場合は、そのことが証明できる書類(関係者全員)
  • 耐震診断技術者であることを証明する書類
  • 耐震診断に要する経費が確認できる内訳明細書
  • その他村長が必要と認める書類

申請書は千早赤阪村ホームページからダウンロードが可能です。

参考 耐震診断補助制度/千早赤阪村耐震診断補助制度/千早赤阪村

耐震改修設計、改修工事費用補助制度

  • 千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等補助金交付申請書(様式第1号)
  • 交付の制限に関する規則第4条第2項に規定する納付証明書等
  • 建築基準法に規定する確認済証又は検査済証の写し(ない場合は、建築年月日又は工事完了年月日が確認又は推測できるもの)
  • 耐震改修工事前の耐震診断結果報告書
  • 補助対象建築物の所有者が確認できる書類(登記事項証明書、固定資産評価証明書等)
  • 補助対象建築物の所有が共有の場合は、他の所有者の同意書
  • 補助対象建築物の所有者の直近の所得証明書
  • 補助対象建築物の所有者の住民票
  • 補助対象建築物の所有者と占有者(居住者)又は土地所有者とが異なる場合は、当該利害関係者が耐震改修工事等の施工を行うことに同意等をしていることが確認できる書類(同意書等)
  • 補助対象建築物の位置図
  • 耐震改修技術者であることを証する書類
  • 耐震改修工事等に要する経費が確認できる内訳明細書(補助対象経費に係る部分)
  • 耐震改修工事等工程表
  • 委任者がいる場合は委任状
  • その他村長が必要と認める書類
(注)千早赤阪村既存民間建築物耐震診断補助金を受けて、耐震診断を行った場合は、一部の書類提出を省略することができます。
申請書は千早赤阪村ホームページからダウンロードが可能です。

参考 耐震改修設計、改修工事費用補助制度/千早赤阪村耐震改修設計、改修工事費用補助制度/千早赤阪村

除却工事費用補助制度

  • 千早赤阪村木造住宅除却工事補助金交付申請書(様式第1号)
  • 交付の制限に関する規則第4条第2項に規定する納付証明書等
  • 建築基準法に規定する確認通知書の写し(ない場合は、建築確認年月日が確認又は推測できるもの)
  • 補助対象建築物の耐震診断報告書又は簡易耐震診断結果
  • 補助対象建築物の除却工事計画が確認できるもの
    (位置図、現況平面図、現況写真、除却工事工程表)

  • 補助対象建築物の所有者が確認できる書類(登記事項証明書、固定資産評価証明書等)
  • 補助対象建築物の所有が共有の場合は、他の所有者の同意書
  • 補助対象建築物の所有者の直近の所得証明書
  • 除却工事に要する経費が確認できる内訳明細書(補助対象経費に係る部分)
  • 建設業法第3条第1項の許可を受けていることを証する書類の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法第21条第1項の登録を受けたことを証する書類の写し
  • 補助対象建築物の所有者と占有者(居住者)又は土地所有者とが異なる場合は、当該利害関係者が耐震改修工事等の施工を行うことに同意等をしていることが確認できる書類(同意書等)
  • 申請者が相続人の場合は、そのことが証明できる書類(関係者全員)
  • 申請者が管理組合の場合は、当該管理組合の組合規約及び除却工事実施に係る決議書
  • 委任者がいる場合は委任状
  • その他村長が必要と認める書類
(注)千早赤阪村既存民間建築物耐震診断補助金を受けて、耐震診断を行った場合は、一部の書類提出を省略することができます。
申請書は千早赤阪村ホームページからダウンロードが可能です。

参考 除却工事費用補助制度/千早赤阪村除却工事費用補助制度/千早赤阪村
【申請先】千早赤阪村 まちづくり推進課都市計画
【住所】〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地
【電話番号】0721-26-7280

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