本記事では、東京都文京区で利用できる除却の助成金をご紹介いたします。
文京区で使えるのは「文京区空家等対策事業」「不燃化特区事業」です。住宅の除却にかかる費用に対して、助成金が支給されます。
また、文京区では「文京区ブロック塀等改修工事費助成金」「アスベスト調査分析専門員派遣事業」といった住宅の除却に関連する助成金も設けられています。文京区で除却をお考えの方は、ぜひ制度の内容をご確認ください。
東京都文京区で利用できる空家等の対策に関する助成金
文京区では「文京区空家等対策事業」という制度を設けており、空家等の対策に対して最大200万円を支給しています。
助成の対象となるのは、空家等の除却にかかる費用です。
支給金額と申請期限
支給金額は、空家等の除却にかかる費用です。支給金額の上限は、200万円です。
申請期限は、文京区のホームページで公表されていません。現在の募集状況については、文京区役所まで直接お問い合わせください。
申請の条件
申請を行うためには、定められている条件をすべて満たしている必要があります。
- 空家等は、管理不全のため危険な状態になっていること
- 除却後の跡地は、文京区が10年間無償で借り受け、行政利用することが可能であること
- 申請者は、空家等の所有者または所有者からの委任を受けている者であること
- 申請者は、住民税・固定資産税等を滞納していないこと
- 申請者は、国・地方公共団体等でないこと
- 申請者は、宅地建物取引業者・その他不動産賃貸業を営む者でないこと
「文京区空家等対策事業」に関するお問い合わせ先は、文京区役所 住環境課 管理担当です。
【お問い合わせ先】文京区役所 住環境課 管理担当
【住所】〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター18階北側
【電話番号】03-5803-1374
【ホームページURL】https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/machizukuri/akiyataisaku/akiyataisaku.html
東京都文京区で利用できる住宅の不燃化に関する助成金
文京区では「不燃化特区事業」という制度を設けており、不燃化特区にある住宅の不燃化にかかる費用に対して助成金を支給しています。なお、文京区の不燃化特区は「大塚五・六丁目地区 」です。
助成の対象となるのは、「不燃化建替え促進助成」「住替え助成」「老朽建築物の除却助成」です。
「不燃化建替え促進助成」とは不燃化建替えに伴う「除却」「建築設計・工事監理」に対する助成、「住替え助成」とは不燃化建替えに伴う「転居一時金」「住居用家財移転」「家賃」に対する助成、「老朽建築物の除却助成」とは老朽建築物の「除却」に対する助成です。
支給金額と申請期限
支給金額は、「不燃化建替え促進助成」「住替え助成」「老朽建築物の除却助成」それぞれに定めがあります。
「不燃化建替え促進助成」は、「除却」「建築設計・工事監理」それぞれの合計が支給されます。ただし、除却と建築設計・工事監理いずれも延べ床面積は300㎡までが上限です。
除却の支給金額は、住宅の延べ床面積1㎡あたり25,000円を掛けた額もしくは除却にかかった費用のうち、いずれか低いほうの額です。
建築設計・工事監理の支給金額は、戸建て住宅の場合は建築設計・工事監理に必要と文京区が定める額で、地上1階から3階建てまでが上限です。共同住宅・長屋の場合は建築設計・工事監理に実際にかかった費用もしくは延べ床面積に対して必要と文京区が定める額のうち、いずれか低いほうの額に助成対象床面積率(住宅部分の割合)を掛けた額の3分の2の額です。
「住替え助成」の支給金額は、「転居一時金」「住居用家財移転」「家賃」にかかる費用について世帯人数に応じて文京区が定める額もしくは移転に実際にかかった費用のうち、いずれか低いほうの額です。
「老朽建築物の除却助成」の支給金額は、除却した住宅の延べ床面積1㎡あたり25,000円を掛けた額もしくは除却に実際にかかった額のうち、いずれか低いほうの額です。
申請期限は、令和7年度までです。ただし、期限内であっても予算額に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、文京区役所まで直接お問い合わせください。
申請の条件
申請を行うためには、「不燃化建替え促進助成」「住替え助成」「老朽建築物の除却助成」それぞれに定められている条件をすべて満たしている必要があります。
「不燃化建替え促進助成」の条件は、以下の通りです。
- 住宅は、耐火建築物または準耐火建築物でないこと
- 住宅は、木造建築物で、耐用年数(22年)の3分の2以上が経過していること
- 住宅のある敷地の面積が、60㎡以上であること
- 建替え後の住宅は、耐火建築物または準耐火建築物であること
- 建替え後の住宅は、除却後1年以内に建築が完了すること
- 建替え後の住宅は、建築物の形状や外壁等の色彩等について周辺の環境に配慮すること
「住替え助成」の条件は、以下の通りです。
- 転居一時金は、仮住居の賃貸借契約時にかかる費用のうち、仲介手数料・礼金・権利金であること
- 住居用家財移転費用は、仮住居への移転に伴う住居用家財の運搬にかかる費用のうち、運送業者等に支払う費用またはレンタカー代であること
- 家賃は、仮住居の賃貸料の3ヶ月分で、水道光熱費や共益費等は含まないこと
「老朽建築物の除却助成」の条件は、以下の通りです。
- 住宅は、昭和56年5月31日以前に建てられた木造建築物であること
- 住宅は、耐火建築物または準耐火建築物でないこと
「不燃化特区事業」に関するお問い合わせ先は、文京区役所 地域整備課 耐震・不燃化担当です。
【お問い合わせ先】文京区役所 地域整備課 耐震・不燃化担当
【住所】〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター18階北側
【電話番号】03-5803-1844
【ホームページURL】https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/machizukuri/machidukuri/_19041.html
助成金を申請したい方は解体無料見積ガイドへ
当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)が運営する『解体無料見積ガイド』では、除却に関連する助成金の申請サポートも行っております。専門知識を有する当協会のスタッフが、助成金申請から工事完了まで丁寧にサポートいたします。助成金申請のサポート実績は、おかげさまで3,500件を超えています。お気軽にご利用ください。
「助成金の申請方法が分からない」
「物件が助成金の対象なのか教えてほしい」
「業者を探しているので何社か紹介してほしい」
このようにお悩みの方は、『解体無料見積ガイド』までお気軽にご相談ください。
住宅の除却に関連した助成金
東京都文京区では、住宅の除却に関連した助成金も設けています。除却と一緒に申請できる制度もありますので、ぜひ制度の内容を確認してみてください。
ブロック塀等の改修に関する助成金
文京区では「文京区ブロック塀等改修工事費助成金」という制度を設けており、撤去するブロック塀等および新設する塀の延長に対して1mあたりに定められている額を掛けた額が支給されます。
助成を受けるためには、定められている条件をすべて満たしている必要があります。
- 撤去するブロック塀等は、地震時に倒壊のおそれがあり、十分な安全性が確保されていないこと
- 撤去するブロック塀等は、ブロック塀、石造塀、レンガ塀等で、道路に面していること
- 新設する塀は、フェンスによる塀で、道路や道からの高さが2m未満であること
- 新設する塀は、基礎および立ち上がり部分の構造が鉄筋コンクリート造であること
- 申請者は、ブロック塀等の所有者または管理者であること
アスベスト調査に関する助成金
文京区では「アスベスト調査分析専門員派遣事業」という制度を設けており、アスベスト調査を行う分析専門員を無料で派遣しています。
助成を受けるためには、定められている条件をすべて満たしている必要があります。
- 建築物は、文京区内にある住宅・事務所・作業所・店舗等であること
- 建築物は、アスベストを含有している可能性のある建材が使用されていること
- 申請者は、建築物の所有者または管理組合の代表であること
東京都文京区で業者をお探しなら解体無料見積ガイドへ
文京区内の優良業者をお探しの方は、当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)が運営する『解体無料見積ガイド』にご相談ください。
『解体無料見積ガイド』では、無料で業者をご紹介するサービスを行っています。当協会がご紹介する業者は、厳正なる審査を通過している優良業者のみです。オペレーターがお電話でご状況を丁寧にヒアリングし、ご希望に合わせて最適な業者を選定いたします。業者探しにお困りのお客様は、お気軽にご連絡くださいませ。