神奈川県綾瀬市の解体や除却に関する補助金・助成金

神奈川県綾瀬市には、解体や除却に関する補助金・助成金はありません。

しかし、綾瀬市では除却に付随した危険なブロック塀等の撤去と撤去後の工作物等の設置に対する補助金は設けられています。

本記事では、綾瀬市の「危険なブロック塀等の撤去と撤去後の工作物等の設置に伴う補助制度」について支給額や申請条件などを詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。

神奈川県綾瀬市の危険なブロック塀等の撤去と撤去後の工作物等の設置に伴う補助制度

綾瀬市では、地震でブロック塀等が倒壊しないように、危険なブロック塀等の撤去及び安全工作物の設置に対し補助金を一部支給しています。補助金の名称は、「危険ブロック塀等耐震化補助金」です。

項目 危険ブロック塀等耐震化補助金
補助金額
  • 通学路に面しているブロック塀等の撤去:「工事費の全額」または「20万円」のどちらか低い額
  • 通学路以外の道路に面しているブロック塀等の撤去:「工事費の1/2」または「20万円」のどちらか低い額
  • 通学路に面している敷地への工作物の設置:「工事費の全額」または「30万円」のどちらか低い額
  • 通学路以外の道路に面している敷地への工作物の設置:「工事費の1/2」または「30万円」のどちらか低い額
  • 補助限度額
  • 通学路に面しているブロック塀等の撤去:20万円
  • 通学路以外の道路に面しているブロック塀等の撤去:20万円
  • 通学路に面している敷地への工作物の設置:30万円
  • 通学路以外の道路に面している敷地への工作物の設置:30万円
  • 申請期間 定めなし。ただし、「綾瀬市危険ブロック塀等耐震化補助金交付要綱」より、令和13年3月31日以降に効力を失う旨が記載されています。
    申請条件と申請対象者
  • 撤去対象のブロック塀等は、「ブロック塀等点検表」をもとに点検した結果、危険性があると認められるものであること
  • 撤去対象のブロック塀等は、高さが60センチメートルを超えたものであること
  • 申請者は、対象のブロック塀等を所有または管理している方であること
  • 申請者は、過去に対象となるブロック塀等の補助金の交付を受けておらず、他の補助金や助成金の交付も受けない方であること
  • 申請者は、市税を滞納していない方であること
  • 撤去工事は、ブロック塀等の高さを40センチメートル以下にするものであること
  • 工事は、販売を目的にしたブロック塀等の撤去等でないものであること
  • 工事は、開発行為を伴わないものであること
  • 工事は、綾瀬市内の業者が行うものであること
  • 工事は、着工予定のものであり、着工済みのものではないものであること
  • 工事の際、道路整備に伴う移転補償の工事はしないこと
  • 撤去後に設置する安全な工作物等は、生垣、フェンス、その他市長が認める工作物のいずれかであること
  • お問い合わせ先 綾瀬市役所 都市部都市計画課 計画調整・開発指導担当
    住所 〒252-1192 神奈川県綾瀬市早川550番地
    電話番号 0467-70-5625
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