東京都昭島市の解体や除却に関する補助金・助成金

東京都昭島市

この記事では、東京都昭島市で利用できる解体・改修関連の補助金制度についてご紹介します。

昭島市で設けている補助金制度は3つあり、木造住宅の耐震改修・耐震診断、ブロック塀等撤去等に利用できます。

対象条件や申請方法について分かりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

昭島市木造住宅耐震改修等補助制度

制度の目的と概要

昭島市では、木造住宅の耐震改修等をする際に、費用の一部を補助する制度を設けています。
建て替えを前提とした解体をする際にも利用できます。

昭島市では、住宅の耐震性を高め、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内にある木造住宅の所有者が当該住宅の耐震診断及び耐震改修工事等(建替えを前提とした除却を含む)を実施した場合に要する費用の一部を補助しています。

引用:昭島市木造住宅耐震改修等補助制度|昭島市

対象となる建築物

対象となるのは、以下の条件を全て満たす木造住宅です。

・昭和56年5月31日以前に建築されていること
・2階建て以下であること
・延床面積の過半が現に居住の用に供されていること
・建替えの場合は、建替え後の延床面積の過半が居住の用に供されること
・市が認定した診断員による耐震診断の総合評点が1.0未満であること
・過去に本制度に基づく耐震改修補助金を受けていないこと

申請者の条件

対象となるのは、納期が到来している市税等を完納している、以下のいずれかに該当する方です。

・対象の住宅を所有する個人(共有の場合は代表者)であること
・所有者の配偶者、並びに2親等以内の親族及びその配偶者であること(所有者の承諾が必要)

受付開始日と申請期限

受付開始日と申請期限につきましては、昭島市役所の都市計画部都市計画課住宅係に問い合わせをお願いします。

補助・助成金額

補助金額は、耐震改修に要する費用の1/3以内(千円未満の端数は切り捨て)で、最大60万円が支給されます。

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 昭島市木造住宅耐震改修等補助金交付申請書(様式第1号)
  • 耐震診断結果の報告書の写し
  • 耐震改修工事等により、Iwの値が1.0以上となることを確認することができる書類
  • 耐震改修工事等に要する費用の見積書および費用明細書の写し
  • 対象住宅に現に居住していることが確認できる書類
  • 対象住宅の所有者であることが確認できる書類
  • 共有住宅の場合は、所有者が共有者を代表する個人であることを共有者全員が同意していることを確認できる書類
  • 所有者の配偶者および2親等以内の親族とその配偶者が申請をする場合は、所有者との関係を確認できる書類
  • 所有者が耐震改修工事等の実施について承諾していることを確認できる書類
  • 改修事業者等が、建設業法第3条に規定する建設業の許可のうち、耐震改修工事等に係る許可を受けた者であることを確認できる書類
  • その他市長が必要と認める書類

必要な書類のフォーマットや詳細につきましては、昭島市役所の都市計画部都市計画課住宅係に問い合わせをお願いします。

【申請先】昭島市役所 都市計画部 都市計画課 住宅係
【住所】〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
【電話番号】042-544-4413
参考 昭島市木造住宅耐震改修等補助制度|昭島市昭島市木造住宅耐震改修等補助制度|昭島市

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昭島市木造住宅耐震診断補助制度

制度の目的と概要

昭島市では、木造住宅の耐震診断をする際に、費用の一部を補助する制度を設けています。

市民の生命と財産の保護及び地域の被害の軽減を図るために、新耐震設計基準以前(昭和56年以前)に建築された木造住宅の耐震診断に要する費用の一部を補助しています。

診断は市が認定した「昭島市耐震診断員」が行いますので、診断を希望されるかたは、事前に都市計画課住宅係にご相談ください。

引用:昭島市木造住宅耐震診断補助制度|昭島市

対象となる建築物

対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前に在来工法で建築された2階建て以下の民間木造住宅(含む併用住宅)です。

申請者の条件

対象となるのは、以下の条件を全て満たす方です。

対象の住宅を所有する個人、共有の場合は、共有者の全員によって合意された代表者であること
・市に納付すべき市税および国民健康保険税のうち、納期が到来している市税等を完納していること

受付開始日と申請期限

受付開始日と申請期限につきましては、昭島市役所の都市計画部都市計画課住宅係に問い合わせをお願いします。

補助・助成金額

補助金額は、耐震診断に要する費用の2/3以内(千円未満の端数は切り捨て)で、最大8万円が支給されます。

申請に必要な書類と申請先

本補助金の申請をするには、あらかじめ木造住宅耐震診断相談カード(第1号様式)を市長に提出し、事前相談を行う必要があります。
まずは、事前相談の申請を行いましょう。

事前相談に必要な書類につきましては、昭島市役所の都市計画部都市計画課住宅係に問い合わせをお願いします。

【申請先】昭島市役所 都市計画部 都市計画課 住宅係
【住所】〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
【電話番号】042-544-4413
参考 昭島市木造住宅耐震診断補助制度|昭島市昭島市木造住宅耐震診断補助制度|昭島市

ブロック塀等撤去工事及び木塀設置工事に係る補助制度

制度の目的と概要

昭島市では、倒壊や破損などの危険性があるブロック塀等の撤去、および木塀設置工事をする際に費用の一部を補助する制度を設けています。

昭島市では、災害に強いまちづくりの推進を目的として、震災時に危険が生じる可能性がある、市内の通学路沿いのブロック塀等(高さ1.2メートル以上)撤去する場合、また、撤去後に木塀を設置する場合に、経費の一部を補助します。

引用:ブロック塀などの撤去工事及び木塀設置工事に係る補助制度|昭島市

対象となる建築物

対象となるのは、以下の条件を全て満たすブロック塀等です。

・組積造の塀(補強コンクリートブロック造の塀を含む)および万年塀であること
・市の区域内に存し、避難路に面していること
・避難路の面から高さが1.2メートル以上あること
・市職員の点検により、安全性が確認できないと判断されていること

申請者の条件

対象となるのは、以下の条件を全て満たす方です。

・対象のブロック塀等を所有する個人、共有の場合は、共有者の全員によって合意された共有者を代表する個人であること
・市に納付すべき市税および国民健康保険税(納期が到来しているものに限る)を完納していること

工事の条件

対象となるのは、以下の条件を全て満たす工事に限ります。

・対象のブロック塀等を全て撤去すること
・対象のブロック塀等の撤去工事と、当該ブロック塀等の敷地に※木塀を設置する工事を併せて行うこと

※木塀とは、塀の基礎および支柱、並びに空隙を除いた部分の見付面積の9割以上で国産の木材を使用した塀のこと。

受付開始日と申請期限

受付開始日と申請期限につきましては、昭島市役所の都市計画部都市計画課住宅係に問い合わせをお願いします。

補助・助成金額

撤去工事に対する補助金額は、以下のうちから最も少ない金額が支給されます。
なお、木塀の設置工事に対する補助金額につきましては、昭島市役所の都市計画部都市計画課住宅係に確認をお願いします。

【ブロック塀等の撤去工事】
・撤去工事に要する経費(消費税相当額を除く)×2/3
・対象のブロック塀等の長さ(メートル)×6,000円
・12万円
【万年塀の撤去工事】
・撤去工事に要する経費(消費税相当額を除く)×1/3
・対象のブロック塀等の長さ(メートル)×3,000円
・6万円

申請に必要な書類と申請先

本補助金を申請するには、あらかじめ昭島市ブロック塀等安全対策補助金事前相談票(第1号様式)を市長に提出し、本補助金の対象となるか確認を受ける必要があります。
まずは、本補助金の利用について昭島市役所に事前相談の申し込みを行いましょう。

事前相談に必要な書類に関しては、昭島市役所の都市計画部都市計画課住宅係に確認をお願いします。

【申請先】昭島市役所 都市計画部 都市計画課 住宅係
【住所】〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
【電話番号】042-544-4413
参考 ブロック塀などの撤去工事及び木塀設置工事に係る補助制度|昭島市ブロック塀などの撤去工事及び木塀設置工事に係る補助制度|昭島市

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