本記事では、北海道赤平市で利用できる解体関連の補助制度をご紹介しています。北海道赤平市で利用できる解体・改修の補助金は、1つだけです。
詳しい内容や条件を解説していきますので、北海道赤平市で解体・改修をお考えの方は、本記事を参考になさってください。
【助成事業】あんしん住宅助成事業
制度の目的と概要
赤平市では、住宅のリフォームや解体にかかる費用の一部を助成する制度を設けています。
赤平市では、安心して長く住み続けられるよう、市民の皆さんが市内の建設業者に依頼し、自らが所有し住んでいる住宅のリフォームや解体を行う場合、工事費の一部を助成する事業を実施しています。
引用:【助成事業】あんしん住宅助成事業|赤平市
なお、この助成事業で対象となる工事内容には[耐震改修工事][リフォーム工事][老朽住宅除却工事(解体)]の3種類が含まれます。
一方、この助成事業で対象とならない工事内容は、下記の通りです。
・増築工事
・付属車庫、物置、門、塀、ロードヒーティング、融雪槽などの外構植栽工事
・水洗化工事等
対象となる建築物
対象となる建物は、下記すべてに当てはまる住宅です。
・赤平市内にある住宅で、個人が所有しているもの
・今現在居住中の住宅、もしくはリフォーム工事が完了してから居住する予定の住宅
・併用住宅の場合は、居住部分のみが対象
・耐震診断の結果、耐震不足と判定された住宅(耐震改修工事の場合)
・建ててから5年以上経過している住宅(リフォーム工事の場合)
・昭和56年5月31日以前に建てられた住宅(老朽住宅除却工事の場合)
併用住宅とは「住むことを目的とした居住部分」と「商いを目的とした事業部分」とが合わさっている住宅のことを指します。
申請者の条件
申請者の条件は、下記の通りです。
・赤平市内に対象となる建築物を所有し、現に居住している者、もしくは改修工事後に直ちに居住する者
・所有者の相続人および赤平市外に住所がある者も対象(老朽住宅除却工事の場合)
・世帯全員が市税などの滞納がないこと
・令和3年3月31日までに助成金限度額の交付を受けた者も対象
工事の条件
工事の条件は、下記の通りです。
[耐震改修工事]
・対象となる建築物の耐震性能、バリアフリー性、断熱性能、耐久性能を向上させるための改築、修繕、模様替え、その他市長が適当であると認める方法による工事であること
[老朽住宅除却工事(解体)]
・建築物の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、床版、屋根板、横架材で、建築物の自重、積載荷重積、雪、風圧、土圧、水圧、地震、その他の振動もしくは衝撃を支える部分を消滅させる工事であること
また、下記に当てはまる者が施工を行う必要があります。
・赤平市内に事業所があり、建設業の許可を持った業者または個人事業者
・上記のほか、解体業の登録を行った業者も含む(老朽住宅除却工事の場合)
受付開始日と申請期限
申請期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までです。また、申請を行った同一年度内に、工事完了届および請求書を提出してください。
なお、住宅の改修工事等の着手前に申請を行う必要があります。予算額に達している場合などは申請期間内であっても締め切られている場合もあります。申請を検討されている方は、念のため赤平市役所まで事前にお問い合わせください。
【問い合わせ先】赤平市役所 建設課 建設係
【住所】〒079-1192 北海道赤平市泉町4丁目1番地
【電話番号】0125321844
【ホームページURL】https://www.city.akabira.hokkaido.jp/docs/2013010900060.html
補助・助成金額
助成の対象となる工事費用について、下記の通り定めがあります。
・耐震改修工事にかかる費用の助成は、工事費100万円以上(消費税を除く)が対象
・リフォーム工事にかかる費用の助成は、工事費50万円以上(消費税を除く)が対象
・老朽住宅除却工事にかかる費用の助成は、工事費50万円以上(消費税を除く)が対象
助成金額は、工事内容により異なります。また、リフォーム工事の場合のみ、18歳未満の子供が同居する世帯のことを「子育て世帯」とし、子育て世帯の助成率および上限額がそれ以外の世帯と比べて高くなります。
工事内容ごとの助成金額は、下記の通りです。
工事内容 | 助成率 | 上限額 |
---|---|---|
耐震改修工事 | 工事費(消費税を除く)の20% | 50万円 |
リフォーム工事 | 工事費(消費税を除く)の15% (子育て世帯の場合は20%) |
50万円 (子育て世帯の場合は75万円) |
老朽住宅除却工事 | 工事費(消費税を除く)の25% | 30万円 |
なお、1,000円未満の端数は切り捨てです。
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は、下記の通りです。
- 赤平市あんしん住宅助成事業(住宅耐震改修・老朽住宅除却・住宅リフォ-ム)交付申請書
- 申請者の住民票謄本
- 工事請負契約書の写し
- 工事内訳書(対象工事と対象外とを分けたもの)
- 所有者の確認が出来る書類(住宅の登記簿等)
- 施工者の建設業登録・法人登録の写し
- 建物の位置が分かる図面(附近見取図)
- 面積計算が出来る書類(住宅図面)
- 耐震診断結果届出書(耐震改修工事の場合のみ)
- 耐震改修設計図書(耐震改修工事の場合のみ)
- 戸籍謄本(所有者と申請者が異なる場合に必要)(リフォーム工事の場合のみ)
- 改修前・改修後の比較が出来る図面または仕上表(老朽住宅除却工事の場合のみ)
- その他、市長が必要と認める図書
上記をご準備いただき、赤平建設業協会まで提出してください。必要な書類はすべてこちらからダウンロードできます。
なお、申請先は問い合わせ先である赤平市役所とは異なります。申請の際は、お間違えのないようご注意ください。
【申請先】赤平建設業協会
【住所】〒079-1134 北海道赤平市泉町2-2-18
【電話番号】0125322549
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