この記事では、愛知県愛西市で利用できる解体の補助制度についてまとめています。
愛西市には、木造住宅や空き家の解体に対して、最大で20万円が交付される制度があります。また他にも、ブロック塀等の撤去に際して補助金が交付される制度もありますので、ぜひ参考にしてみてください。
愛知県愛西市で利用できる木造住宅の解体に関する補助制度
愛西市で利用できる「木造住宅除却工事費補助金」は、木造住宅無料耐震診断の結果、耐震性能が一定水準に満たないと診断された木造住宅の解体にかかる費用を補助する制度です。
支給金額と申請期限
20万円を上限に、解体に要した費用の23%の額が交付されます。
なお、本制度は申請期限が公開されていません。
しかし、予算の都合により途中で募集を締め切る可能性もありますので、申請前には念の為、愛西市のホームページで募集の有無をご確認ください。
申請の条件
「木造住宅除却工事費補助金」の申請時は、次の条件をすべて満たしている必要があります。
- 愛西市内にある、昭和56年5月31日以前に在来軸組構法または伝統構法で建てられた、2階建て以下の木造戸建て、長屋、併用住宅または共同住宅であること
- 木造住宅無料耐震診断を受け、判定値が1.0未満と判断された住宅であること
- 「愛西市民間木造住宅耐震改修費補助金」「愛西市耐震シェルター等設置費補助金」の交付を受けていない住宅であること
- 対象住宅の所有者、または2親等以内の親族であること
- 暴力団員でないこと
- 市県民税や固定資産税を滞納していないこと
- 対象住宅のすべてを解体・運搬・処分する工事であること
- 床面積80㎡以上の住宅を解体する場合は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律にのっとり、適正な分別解体や再資源化等を実施すること
何かご不明点等がある場合は、愛西市役所の産業建設部都市計画課までお問い合わせください。
【住所】〒496-8555 愛知県愛西市稲葉町米野308番地
【電話番号】0567-55-7126
【ホームページURL】
https://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=10207
愛知県愛西市で利用できる空き家の解体に関する補助制度
愛西市には、空き家の解体にかかる費用を補助する「愛西市危険空き家除却費補助金」も設けています。
支給金額と申請期限
20万円を上限として、解体工事に要した費用の5分の4の額が交付されます。
また、本制度についても申請期限は公開されていません。
そのため、申請時には念の為、愛西市のホームページにて募集の有無について確認してください。
申請の条件
申請を受けるためには、建物や工事に関する次の条件をすべて満たす必要があります。
- 愛西市内にある、1年以上住居として使用されていない空き家であること
- 木造であること
- 住宅地区改良法で規定されている「不良住宅」であること
- 個人が所有している空き家であること
- 所有権以外の権利が設定されていないこと(解体に関して権利者の同意がある場合を除く)
- 補助対象の空き家を含め、敷地内の建築物・工作物・草木をすべて解体すること
「愛西市危険空き家除却費補助金」に関するお問い合わせ先は、愛西市役所の産業建設部都市計画課となります。
【住所】〒496-8555 愛知県愛西市稲葉町米野308番地
【電話番号】0567-55-7126
【ホームページURL】https://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.php?frmId=13443
補助金を申請したい方は解体無料見積ガイドへ
補助金を利用して木造住宅や空き家の解体をしたいとお考えの方は、当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)が運営している『解体無料見積ガイド』をご利用ください。
『解体無料見積ガイド』では、補助金に関するお問い合わせを喜んで承っております。
ご連絡をいただくと、愛知県エリアの専任スタッフが担当となり、補助金の申請サポートをさせていただくほか、ご質問にも回答させていただきます。もちろん費用は一切かかりませんので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
住宅の解体に関連した補助制度
愛西市には、転倒などの可能性があるブロック塀等の撤去費を補助する「ブロック塀等撤去費補助制度」も設けられています。
ブロック塀等の撤去に関する補助制度
「ブロック塀等撤去費補助制度」を利用すると、転倒する可能性があるブロック塀等(コンクリートブロック・レンガ・天然石等でできた組積造の塀や、これらに類する塀・門柱等)の撤去に際して、最大で10万円が交付されます。
ただし、補助を受けるには、次の条件にすべて合致している必要があります。
- 道路や公共施設の敷地に面した高さが1mを超え、かつ、擁壁の上にあるものは上端からの高さが60cmを超えるブロック塀等であること
- 道路や公共施設の敷地との境界から1m以内に設置されていること
- 他の制度による補助金の交付を受けていないこと
- 一団の土地で、同じ補助金を受けたことがないこと
- 道路改良などの公共事業の補償対象ではないこと
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