当記事では、足立区で利用できる解体工事や改修工事での補助金・助成金制度をご紹介します。
足立区は耐震や老朽化、ブロック塀の倒壊やアスベストの撤去など、補助金・助成金の制度が数多く存在している地域です。
現在足立区で解体工事をお考えの方はこの記事をご参考ください。
もくじ
木造住宅・建築物の耐震診断・改修助成
制度の目的と概要
足立区では、老朽化する建物の倒壊を防ぐために、木造住宅への耐震診断・改修の助成を行っています。
足立区では、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅・建築物を対象に耐震診断・改修の助成を実施しています。
この耐震診断・耐震改修工事助成は、区に登録する耐震診断士が行った診断が条件となっています。
引用:木造住宅・建築物への耐震助成を行っています|足立区
対象となる建築物
耐震診断の助成の対象となる建物は、
・1981年5月までに建築されている
・耐震診断の助成金を他に受けていない
また、住宅以外にも、危険物を保管している・または公共性の高い施設が認定される“特定建築物”も助成の対象となります。
また、この診断により改修が必要だと認められてから2年以内の住宅が改修の助成金対象となります。
ただし、建築基準法に違反している建物の場合、助成が受けられないことがあります。
補助・助成金額
耐震診断
耐震診断への助成金額は、
木造戸建住宅:上限10万円
木造共同住宅・特定建築物:上限500万円 ※費用の1/2以下まで、木造共同住宅の場合は戸数×10万円まで
となります。
耐震改修
耐震改修での助成金額の一覧は以下の通りです。
なお、いずれも最大助成金額は改修工事費・除却工事費の1/2までとなります。
特例世帯-100万円まで(60歳以上の高齢者・障がい者の方がいる、または非課税の世帯)
・共同住宅の補強:3000万円まで
・特定建築物の補強:2000万円まで
・戸建・共同住宅の解体:50万円まで
・特定建築物の解体:100万円まで
申請に必要な書類と申請先
耐震診断
耐震診断の際、以下の書類が必要となります。
- 申請書
- 世帯全員分の住民票の写し
- 建物までの案内図
- 登記事項証明書(建築日が確認できない場合は他の書類)
- 耐震診断見積書
- 建物と前面道路を撮影した写真
耐震改修
改修の申請を行う場合は、
- 申請書
- 耐震補強計画書
- 工事見積書
ただし、耐震診断などの他の助成を受けた後に年度が変わっている場合、
- 住民票
- 案内図
- 耐震診断報告書
- 登記事項証明書
- 建物と前面道路を撮影した写真
参考 木造住宅・建築物への耐震助成を行っています|足立区足立区
非木造の住宅・建築物への耐震改修工事等助成
制度の目的と概要
足立区では木造住宅のみならず鉄骨やRCの住宅の耐震診断・改修の助成も行っています。
上記の耐震診断助成を受けた「戸建住宅」、耐震改修計画の策定助成を受けた「共同住宅・特定建築物」または、一定の要件を満たす「共同住宅・特定建築物」を対象として、耐震改修工事等(建替え、除却工事含む)に対する費用の一部を助成します。
対象となる建築物
当助成金の対象となる建物は、
・1981年5月までに建築されている
・耐震診断の助成金を他に受けていない
また、住宅以外にも、危険物を保管している・または公共性の高い施設が認定される“特定建築物”も助成の対象となります。
ただし、建築基準法に違反している建物の場合、助成が受けられないことがあります。
申請者の条件
耐震改修工事の助成金を受け取ったことがない方が助成を受けられます。
補助・助成金額
耐震診断
診断で受けられる助成金額は、
木造戸建住宅:上限30万円
木造共同住宅・特定建築物:上限500万円 ※費用の1/2以下まで、木造共同住宅の場合は戸数×10万円まで
となります。
耐震改修
改修での金額の一覧は以下の通りです。
なお、いずれも最大助成金額は改修工事費・除却工事費の1/2までとなります。
特例世帯-120万円まで(60歳以上の高齢者・障がい者の方がいる、または非課税の世帯)
・共同住宅の補強:3000万円まで
・特定建築物の補強:2000万円まで
・戸建・共同住宅、特定建築物の解体:100万円まで
申請に必要な書類と申請先
耐震診断
耐震診断の際、以下の書類が必要となります。
- 申請書
- 世帯全員分の住民票の写し
- 建物までの案内図
- 登記事項証明書(建築日が確認できない場合は他の書類)
- 耐震診断見積書
- 建物と前面道路を撮影した写真
耐震改修
改修の申請を行う場合、
- 申請書
- 耐震補強計画書
- 工事見積書
また、他の助成を行ってから年度が変わっている場合、
- 住民票
- 案内図
- 登記事項証明書
- 耐震診断報告書
- 建物と前面道路を撮影した写真
非木造の共同住宅・特定建築物への耐震改修計画の策定費用助成
制度の目的と概要
共同住宅や特定建築物に限り、先述の“非木造の耐震診断”の後、耐震改修が必要となった場合に計画の策定を助成する制度です。
上記の耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、「耐震性が不足している」と判定された共同住宅・特定建築物に対し、補強設計など耐震改修計画の策定費用を一部を助成します。
非木造住宅・建築物の耐震化に助成を行っています|足立区
申請者の条件
当助成金では、耐震診断や補強計画について第三者機関からの評価を得ている必要があります。
耐震診断の手続きの際に、「策定費用の助成も受けたい」と役所に伝えておくとスムーズに進みやすいでしょう。
補助・助成金額
助成金額は、
上限300万円 ※費用の1/2以下まで
となります。
申請に必要な書類と申請先
申し込みには、策定費用助成申請書が必要となります。
参考 非木造住宅・建築物の耐震化に助成を行っています|足立区足立区特定緊急輸送道路沿道建築物への助成制度
制度の目的と概要
特定緊急輸送道路に制定された道に接する建築物に対する助成金制度となります。こちらも策定・改修ともに助成される制度となっています
上記の条件に当てはまる建築物に対する、当該建築物への耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事への助成制度があります。
特定緊急輸送道路沿道建築物への助成制度について|足立区
対象となる建築物
以下の条件を全て満たす建築物が当助成金の対象となります。
受付開始日と申請期限
2023年3月末までに着手される工事が当助成金の対象となります。
補助・助成金額
計画策定
策定にかかる助成金額は以下の手順で算出されます。
面積の1000㎡以下まで:1㎡あたり5000円
1000㎡以上2000㎡まで:1㎡あたり3500円
2000㎡以上:1㎡あたり2000円
この合計と実際の策定にかかった設計実施費用を比較し、低いほうが適用されます。
2.助成基準額1
助成対象費が500万円以下の部分:助成対象費の5/6
助成対象費が500万円以上の部分:助成対象費の1/2
この合計が助成基準額となります。
3.補正率A
助成基準額1/設計実施費用の1/4(最低値は1/6)
4.助成基準額2
補正率A×設計実施費用
5.助成額
助成基準額1+助成基準額2
耐震改修
改修にかかる助成金額は以下の手順で算出されます。
・住居以外の場合:延床面積1㎡あたり51200円
改修に免震工法等を利用する場合:延床面積1㎡あたり83800円
・住居(マンション以外)の場合:延床面積1㎡あたり34100円
・マンションの場合:延床面積1㎡あたり50200円
この場合の延床面積は、改修前と後の面積のうち低い方が適用されます。
実際の費用がこれ以下の場合、実際の費用の値が適用されます。
2.助成基準額3
助成対象費が3000万円以下の場合:助成対象費×5/6
助成対象費が3000万円以上6000万円以下の場合:助成対象費×1/2+1000万円
助成対象費が6000万円以上の場合:助成対象費×1/3+2000万円
3.補正率B
助成基準額3/工事実施費用の1/10の数字(最低値は1/15)
4.助成基準額4
補正値B×工事実施費用
5.助成額
助成基準値3+助成基準額4
こちらが最終的な助成金額となります。
申請に必要な書類と申請先
申請には以下の書類が必要となります。
- 申請書
- 全体設計内訳表
- 案内図
- 配置図
- 工程表
- 見積書
- 耐震診断結果がわかる概要
一般緊急輸送道路沿道建築物への助成制度
制度の目的と概要
一般緊急輸送道路に制定された道に接する建築物に対する助成金制度となります。
こちらの場合、診断・策定・改修で助成される制度となっています。
上記の条件に当てはまる建築物に対する、当該建築物への耐震診断・耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事への助成制度があります。
一般緊急輸送道路沿道建築物への助成制度について|足立区
対象となる建築物
以下の条件を全て満たす建築物が当助成金の対象となります。
・1981年5月までに建築されている
・そばにある道路の幅が12m以上の場合、半分以上の高さを持っている
12m以下の場合、6メートル以上の高さを持っている.
・事前に耐震診断を受けており、改修の必要があるとみなされている
補助・助成金額
耐震診断
1000㎡以上2000㎡まで:1㎡あたり1570円
2000㎡以上:1㎡あたり1050円
この合計の2/3が助成金額となります。(上限500万円まで)
計画策定
1000㎡以上2000㎡まで:1㎡あたり3500円
2000㎡以上:1㎡あたり2000円
この合計の2/3が助成金額となります。(上限300万円まで)
耐震改修
・住居以外の場合:延床面積1㎡あたり51200円
・マンションの場合:延床面積1㎡あたり50200円
・住居(マンション以外)の場合:延床面積1㎡あたり34100円
・改修に免震工法等を利用する場合:延床面積1㎡あたり83800円
2.助成金額
面積の5000㎡以下まで:助成対象費の2/3
5000㎡以上:助成対象費の1/3
この2つの合計が助成金額となります。(上限3000万円まで)
実際の費用がこれ以下の場合、実際の費用の値が適用されます。
申請に必要な書類と申請先
耐震診断
助成金の申請には以下の書類が必要となります。
- 申請書
- 建物概要書
- 登記事項証明書
- 住民票の写し
- 建物までの案内図
- 耐震診断見積書
- 耐震診断実施計画書
- 建物と前面道路を撮影した写真
- 図面
- 建築確認通知書・検査済証の写し
計画策定
こちらの申請にも、
- 申請書
- 建物概要書
- 計画策定見積書
ただし、耐震診断などの他の助成を受けた後に年度が変わっている場合、
- 登記事項証明書
- 案内図
- 登記事項証明書
- 住民票の写し
- 耐震診断報告書
- 建物と前面道路を撮影した写真
耐震改修
耐震改修では、
- 申請書
- 建物概要書
- 案内図
- 工事見積書
- 耐震補強計画書
- 耐震改修工事実施計画書
- 工事費用の拠出割合を示す書類
同じく、他の助成を受けた後に年度が変わっている場合は
- 登記事項証明書
- 住民票の写し
- 建物と前面道路を撮影した写真
- 図面
- 建築確認通知書・検査済証の写し
参考 一般緊急輸送道路沿道建築物への助成制度について|足立区足立区
老朽建築物の除却費の助成
制度の目的と概要
足立区では、火災防止のための計画の一環として、木造住宅を中心に老朽化した建物の解体を助成しています。
東京都では、首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、東京の最大の弱点である木密地域の改善を一段と加速するため、「木密地域不燃化10年プロジェクト」に取り組んでいます。
このプロジェクトの中で、特に重点的・集中的な改善を必要とし、従来よりも踏み込んだ取組みを行う地区に対して、東京都が特別な支援を行う地区を「不燃化推進特定整備地区」(以下、「不燃化特区」)として指定しています。
足立区内では、平成26年4月に「西新井駅西口周辺地区」が、平成27年4月に「足立区中南部一帯地区」が「不燃化特区」として指定され、不燃化特区制度を活用した特別な支援を、都と区が協力して実施しています。
不燃化特区について|足立区
対象となる建築物
前提として、“不燃化特区”内の建物であることが条件となります。
“不燃化特区”については、足立区のホームページをご参照ください。
参考
不燃化特区について|足立区足立区
以下のうち、いずれかに当てはまる建物が助成金の対象となります。
・区によって危険と認定されている建物
・道路に敷地が2m以上接しておらず、防火構造でない建物
・建ぺい率が8割を超えており、防火構造でない建物
受付開始日と申請期限
当助成制度の期限は2025年までの受付となります。
補助・助成金額
・木造以外の場合:延床面積1㎡あたり30000円
この数値に延床面積をかけ合わせた数値が助成金額となります。(上限210万円まで)
申請に必要な書類と申請先
申請の際は以下の書類が必要となります。
- 委任状(本人以外が手続を行う場合)
- 案内図
- 現況写真
- 公図の写し
- 土地の全部事項証明書の写し
- 建物の全部事項証明書の写し
- 新築(増築)年月日が記載された固定資産税評価証明書の写し(未登記の場合等)
- 建物図面(配置図・平面図・求積図等)
- 除却工事の工程表
- 見積書(除却費の内訳が分かるもの)
- 同意書(除却する建築物が共有持分の場合、除却する建築物の所有者と助成申請者が異なる場合等)
- 除却後の土地利用に関する書類
足立区吹付アスベスト対策費助成事業
制度の目的と概要
こちらはアスベストを含有した建物の解体や、アスベストの調査のための費用を支援する制度です。
足立区内に所在する建築物の所有者等が、吹付材のアスベスト含有率の調査や、アスベスト含有吹付材の除去等の工事を行う場合、費用の助成を行う制度です。
この事業は、アスベスト対策を促進することにより、建築物の安全性の向上を図り、自由で安心なまちづくりに役立てることを目的としています。
足立区吹付アスベスト対策費助成事業|足立区
対象となる建築物
2006年9月までに建築された建物や工作物が助成の対象となります。
申請者の条件
こちらの対象は足立区内に建物を所持している方となります。
工事の条件
以下のいずれかの工事を行う場合、助成を受けることができます。
・アスベストが吹き付けられていると思われる箇所への測定調査
・アスベストの除去工事
補助・助成金額
調査
アスベストの調査の場合、調査費用全額が助成対象となります。(上限10万円まで)
除去
除去の場合、工事費用の1/2が助成対象です。
・共同住宅の場合:上限200万円まで
・それ以外の場合:上限200万円まで
申請に必要な書類と申請先
申請には以下の書類が必要となります。
- 申請書
- 住民票の写し
- 建物までの案内図
- 登記事項証明書
- 図面
- 調査見積書(内訳書を含む、原則2社以上)
- 建物と前面道路を撮影した写真
- 建築年月日を確認できる公的書類
ブロック塀等カット工事助成制度
制度の目的と概要
劣化したブロック塀の倒壊を防ぐため、ブロック塀の高さを下げたり撤去したりと措置を行うための助成をする制度がこちらとなります。
平成30年6月18日に発生した大阪北部地震での塀の倒壊被害を受け、足立区ではブロック塀等の安全対策を促進するため、平成30年10月1日から足立区ブロック塀等カット工事助成制度を始めました。危険と判断されたブロック塀等※の所有者様が、高さを低くするカット工事や除却工事を行う場合の助成制度です。
ブロック塀等カット助成制度|足立区
対象となる建築物
助成対象となるブロック塀には以下の条件があります。
申請者の条件
土地や建物の販売・賃貸業を営んでいる方や、ブロック塀に関する他の助成や同じ助成を受けている方は助成金を受け取ることができません。
補助・助成金額
ブロック塀が通路に面している場合
ブロック塀の長さ×1万円(上限15万円まで)
ブロック塀が通学路に面している、または非課税世帯の場合
ブロック塀の長さ×2万円(上限25万円まで)
申請に必要な書類と申請先
申請には以下の書類が必要となります。
- 申請書
- 案内図
- 登記事項証明書または固定資産税の納税通知書の写し
- 図面・工事計画書
- 工事見積書
- 建物と前面道路を撮影した写真
老朽家屋等解体工事助成
制度の目的と概要
足立区では、周囲に危険をもたらす可能性のある建物に対し、解体の助成を行っています。
『足立区老朽家屋等審議会』において危険な老朽家屋として「勧告すべきもの」とされた建物について老朽家屋等解体工事助成を実施しています。
老朽家屋等への取り組み|足立区
対象となる建築物
当助成金の対象となる建築物は、足立区より認められた以下の種類のものとなります。
・共同住宅(木造・非木造)
・住宅兼店舗(作業場)
・工場、倉庫、物置
・塀、門等
申請者の条件
以下の条件を全て満たした方が助成の対象となります。
・土地や建物の販売・賃貸業を営んでいない
申請に必要な書類と申請先
足立区からの勧告を受けることが条件となりますので、詳細な書類や条件はまず下記までお問い合わせください。
解体工事に関する補助金でお困りの方は
足立区の助成金情報について説明させていただきました。
地域の助成金・補助金に関するより詳しい情報や、ご自身がお持ちの建物で利用できる補助金の情報が知りたい際には、『解体無料見積ガイド』がお役に立てるかもしれません。
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解体助成金について伺います。
耐震診断の結果、倒壊の危険有りとのことで、今年の4月以降に解体の予定があります。
28年度も助成金は継続されるのでしょうか。
初めまして。
milpapa様が記載いただきました内容を拝読しました。
足立区役所に確認しましたところ、平成28年度の4月以降も助成金制度は継続されるそうです。
助成内容は、工事費用の2分の1以下かつ上限が50万円までとのことです。
足立区役所のホームページにも記載があるように、現在は申請受付を終了しており、28年4月1日より受付を開始されます。
助成金申請の相談はいつでも対応しているそうですので、より詳しく確認されたい場合は足立区役所の建築安全課建築防災係へご連絡していただくのがよろしいと思います。
建築安全課建築防災係(区役所中央館4階)
電話番号:03-3880-5317(直通)