東京都足立区の解体や除却に関する補助金・助成金

当記事では、東京都足立区で解体に関連して利用できる助成金をご紹介します。足立区の場合、不燃化特区に定められた地域内で建物を解体する際に助成金が交付されます。

また、そのほかにも老朽化した空家の解体に利用できる制度やブロック塀等の解体に利用できる制度などが活用できる可能性があります。足立区に建物をお持ちの方はぜひ参考にしてみてください。

東京都足立区で利用できる不燃化特区内での老朽建築物の解体に関する助成金

足立区では、特定のち域内で老朽化した建築物を解体する際に補助金を交付しています。

支給金額と申請期限

支給金額は最大で210万円となります。

申請期限は特に明記されておらず、いつでも申請を受け付けています。

申請の条件

申請の際には、助成金によって定められた条件を満たす必要があります。

  • 対象の建築物が1981年5月31日以前に着工された木造・軽量鉄骨との混構造の建築物であること
  • 対象の建築物が区の調査により危険とみなされていること
  • 対象の建築物が国の定めた基準により危険な建築物に該当していること
  • 対象の建築物が足立区の不燃化特区にあること
    梅田五丁目(一部)、梅田六丁目(一部)、梅田八丁目(一部)、関原二丁目(一部)、関原三丁目、西新井栄町一丁目(一部)、興野一丁目(一部)、本木二丁目(一部)
    足立一丁目、足立二丁目、足立三丁目、足立四丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、梅田四丁目、梅田五丁目、梅田六丁目、梅田七丁目、梅田八丁目、扇一丁目の一部、興野一丁目、興野二丁目、関原一丁目、関原二丁目、関原三丁目、千住一丁目、千住二丁目、千住三丁目、千住四丁目、千住五丁目、千住旭町、千住大川町、千住寿町、千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住元町、千住柳町、千住東一丁目、千住東二丁目、西新井栄町一丁目、西新井栄町二丁目、西新井栄町三丁目、西新井本町一丁目、西新井本町三丁目の一部、西新井本町四丁目、西新井本町五丁目、本木一丁目、本木二丁目、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、柳原一丁目及び柳原二丁目の各一部

当助成金のお問い合わせ先は、足立区役所 都市建設部 建築防災課 不燃化推進係です。

【申請先】足立区役所 都市建設部 建築防災課 不燃化推進係
【住所】〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
【電話番号】03-3880-6269
【ホームページURL】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/toshi/adatikutyuunannbuittaitikufunennkatokkunituite.html

参考 不燃化特区について|足立区足立区

助成金を申請したい方は解体無料見積ガイドへ

当記事でご紹介しているような助成金の活用を考えている方は、ぜひ『解体無料見積ガイド』までお問い合わせください。

解体無料見積ガイド』では、解体を行う際の業者のご紹介だけでなく、助成金に関するご相談やサポートも無料で行っています。

助成金が利用できるか心配な方や、実際に利用する際の手順に不安のある方はどうぞご連絡ください。

住宅の解体に関連した助成金

足立区では、これ以外にも解体に関連した助成金があります。解体に関する制度や耐震に関する制度などが活用できれば、工事の費用を抑えられる可能性があります。ぜひご確認ください。

老朽家屋の解体に関する助成制度

老朽家屋等解体工事助成」では、老朽化し危険と判定された建築物の解体を行う際に助成金を交付しています。

申請の際には、下記の条件を満たす必要があります。

  • 対象の建築物が『足立区老朽家屋等審議会』によって危険と判定されていること
  • 対象の建築物が木造または非木造の戸建て・共同・兼用住宅、構造・倉庫・物置、または塀や門等であること
  • 対象の建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと
  • 申請者が対象の建築物を所有していること
  • 申請者に税の滞納がないこと
  • 申請者が国・地方公共団体、または宅地建物取引業者でないこと
参考 老朽家屋等への取り組み|足立区足立区

ブロック塀等の除却に関する助成制度

ブロック塀等カット工事助成制度」では、危険と判断されたブロック塀等の除却を行う際に助成金を交付しています。

助成金額は面している道路や世帯の条件によって異なり、通常の道路に面している場合はブロック塀等の延長1mにつき1万円(上限15万円)となります。

面している道路が通学路であるか、非課税世帯の場合はブロック塀等の延長1mにつき2万円(上限25万円)となります。

申請の際には、下記の条件を満たす必要があります。

  • 対象のブロック塀等が足立区内の道路に面した高さ1.2m以上のブロック塀等であること
  • 対象のブロック塀等の面している道路の幅が4m以上であるか、人が通行する通路であること
  • 対象のブロック塀等の面している道路に建築物や塀が突出していないこと
  • 対象のブロック塀等が事前に足立区建築物等耐震アドバイザー派遣制度危険なブロック塀等と判定されていること
  • 申請者が同種の助成金や過去に同助成金の交付を受けていないこと
  • 申請者が土地・建物の販売・賃貸に従事していないこと
参考 ブロック塀等カット工事助成制度|足立区足立区

木造建築物の耐震化に関する助成制度

木造住宅耐震助成制度」では、地震により倒壊するおそれのある建築物に改修等を行う際に助成金を交付しています。

助成金額は行う事業と建築物の構造によって異なります。

耐震診断を行う場合、
木造戸建住宅:費用の全額かつ上限10万円
木造共同住宅:費用の1/2かつ上限500万円(1戸につき10万円まで)
木造特定建築物:費用の1/2かつ上限500万円

補強工事では、
木造戸建住宅:費用の1/2かつ上限80万円(60歳以上または障がい者が住まう世帯、あるいは非課税世帯は100万円)
木造共同住宅:費用の1/2かつ上限3,000万円
木造特定建築物:費用の1/2かつ上限2,000万円

除却工事では、
木造戸建・共同住宅:費用の1/2かつ上限50万円
木造特定建築物:費用の1/2かつ上限100万円

となります。

申請の際には、下記の条件を満たす必要があります。

  • 対象の建築物が面積の半分以上を住宅として利用する戸建住宅共同マンション、または特定建築物であること
  • 対象の建築物が1981(昭和56)年5月31日以前に建築されており、住宅の場合2階建て以下であること
  • 耐震改修・除却の場合、対象の建築物が耐震診断の結果「補強が必要」と判断されていること
  • 住宅の耐震改修工事の場合、上部構造評点を1.0以上(共同住宅は0.7以上)に引き上げること
参考 木造住宅・建築物への耐震助成を行っています|足立区足立区

非木造建築物の耐震化に関する助成制度

こちらは、木造の建築物に耐震改修等を行う際に助成金を交付する制度となります。

こちらの助成金額も事業によって異なり、耐震診断を行う場合は、
戸建住宅:費用の全額かつ上限30万円
共同住宅:費用の1/2かつ上限500万円(1戸につき10万円まで)
特定建築物:費用の1/2かつ上限500万円

耐震改修計画の策定では、
共同住宅・特定建築物:費用の1/2かつ上限300万円

改修工事では、
戸建住宅:費用の全額かつ上限100万円(60歳以上または障がい者が住まう世帯、あるいは非課税世帯は120万円)
共同住宅:費用の1/2かつ上限3,000万円(1戸につき10万円まで)
特定建築物:費用の1/2かつ上限2,000万円

除却工事では、
戸建住宅・共同住宅・特定建築物:費用の1/2かつ上限100万円

となります。

申請の際には、下記の条件を満たす必要があります。

  • 対象の建築物が面積の半分以上を住宅として利用する戸建住宅共同マンション、または特定建築物であること
  • 対象の建築物が1981(昭和56)年5月31日以前に建築されており、鉄筋コンクリート造・鉄骨造等であること
  • 耐震改修・除却の場合、対象の建築物が耐震診断の結果「補強が必要」と判断されていること
参考 木造住宅・建築物への耐震助成を行っています|足立区足立区

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