東浦町で解体工事をしたいと思っている方、少しでも興味のある方!解体工事の費用が安くなる方法をお探しではないですか?実は、東浦町には、解体工事における補助金(助成金)制度が存在します。これは、東浦町が行っている「東浦町都市計画マスタープラン」の一環でもあります。
ただ、誰でも補助金の制度を利用できるわけではありません。補助金を利用するにはある条件があります。今回は、その補助金制度の対象や申請方についてご紹介していきたいと思います。
補助金(助成金)の対象と金額は?
はじめにお話した通り、助成金を利用するには条件がいくつかあります。ご自身が、条件に当てはまるかどうか以下をご参考下さい。
補助金対象建築物
- (1981年5月31日以前に着工された旧基準木造住宅のうち)木造住宅耐震診断において旧判定値又は判定値が 0.7 未満と診断されたもの
- (1981年5月31日以前に着工された建築物であって)腐食、傾斜、崩壊など、倒壊の可能性が高いと判断でき、倒壊した場合、道路又は公共施設の利用者に被害を及ぼす恐れのある「倒壊危険建築物」として町長が認め、建物の全てを解体工事するもの
- 同一敷地内において「東浦町民間木造住宅耐震改修費補助金」及び「東浦町木造住宅等解体工事費補助金」の交付を受けている建築物がないもの
補助金利用工事における注意点
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、上記の条件に合わせ、適正な分別解体、再資源化等をおこなう解体工事に限られています。現在では、工事での産業廃棄物を適切に処理する業者がほとんどですが、未だに不法投棄などを行っている業者も存在するのが現状です。業者選びの際は、注意が必要です。
補助金利用対象者
上記の対象建築物を保有している方で、補助金の利用が許可されるには次の条件にいずれにも該当する方になります。
- 町税を滞納していない者
- 木造住宅耐震診断を実施した者
- 東浦町暴力団排除条例に規定する暴力団、団員などと密接な関係を持たない者
補助金の金額
補助金の額は、補助対象工事に要する経費の3分の2の額又は 20 万円のいずれか少ない額となります。ただし、その額に 1,000 円未満の端数があるときは、端数は切り捨てとなります。
補助金の利用申請の方法は?
次に、助成金制度を利用する方にむけて、その申請方法を流れに沿ってご紹介していきたいと思います。
- 事前相談・見積もり
- 「東浦町木造住宅等解体工事費補助金交付申請書」提出
- 決定通知
- 工事着工
- 工事完了
- 「木造住宅等解体工事費補助金実績報告書」提出
- 交付決定の最終審査
- 「木造住宅等解体工事費補助金交付請求書」提出
事前相談から工事着工まで
まずは、役場にて事前相談を行い、ご自身が助成金制度を利用できるかご確認することをお勧めいたします。その上で、解体後の廃棄物の処理まできちんと行っている解体業者さんにお見積もりをお願いします。
次に「東浦町木造住宅等解体工事費補助金交付申請書」の提出についてです。申請書に必要事項を記入し、以下の書類を添えて提出します。
- 東浦町木造住宅等解体工事費補助事業計画書
- 木造住宅耐震診断結果報告書の写し(第2条第3号に規定する耐震診断
の報告書に限る。) - 案内図
- 解体前の写真
- 解体工事費の見積書(解体工事業者の記名及び捺印のあるもの)
- 町税の納税証明書(未納がない証明書)
- その他町長が必要と認める書類
※6項目の町税の納税証明書は、申請者が町職員による町税の納付状況の確認について同意する場合は、「町税納付状況確認同意書」をもって、代替することが可能です。
また、補助事業の実施場所が以下の区域内の場合は当該主管課と競技が必要です。
- 土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2
条第1項による事業)の区域内- 都市計画施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項
各号に掲げる施設)の区域内
申請書提出後、交付決定通知が届きます。この通知を確認後、解体工事に着工して下さい。通知受取前に解体工事を始めてしまうと、補助金が受取れなくなってしいます。
工事完了から補助金受け取りまで
解体工事が完了したら「木造住宅等解体工事費補助金実績報告書」を以下の必要書類を添えて提出します。
- 領収書の写し
- 工事写真(着手前、工事中及び完了時が確認できるもの)
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)A票の写し
- その他町長が必要と認める書類
提出期間は、「解体工事が完了した日から起算して 30 日を経過した日」又は「補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日」のいずれか早い期日までとなります。
実績書の提出後、町長により内容審査が行われます。結果、適当と認められた場合「東浦町木造住宅等解体工事費補助金交付請求書」の提出をもって補助金の交付がなされます。
その他注意点は?
申請後の変更・廃止・中止
「東浦町木造住宅等解体工事費補助金交付申請書」提出後、提出内容に変更(廃止・中止を含む)が出た場合は、「東浦町木造住宅等解体工事費補助金変更承認申請書」を提出します。
変更承認申請書には、
- 変更後の東浦町木造住宅等解体工事費補助事業計画書
- 変更後の工事見積書(解体工事業者の記名及び捺印のあるもの)
- その他町長が必要と認める書類
を添えて提出する必要があります。
交付の取消
場合によっては、解体工事費用の交付が取り消されてしまうことがありますのでご注意下さい。取消される場合があるのは以下のとおりです。
- 虚偽の申請その他不正行為により、補助金を利用した時
- 補助金の交付決定内容、その他法令や要項に違反した時
- 期日までに「東浦町木造住宅等解体工事費補助金実績報告
書」が提出されなかったとき - その他町長が補助金交付を不当としたとき
まとめ
今回は、愛知県東浦町の解体工事における助成金制度をご紹介いたしました。東浦町では、安全安心な街づくりを目指しこのような補助金制度に取り組んでいます。解体工事を少しでもお考えの方、もしもの災害に備えて一度役場にご連絡してみてはいかがでしょうか。
都市計画課 建築係
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