解体工事をご検討中の方へ。
家の解体工事をする際、どういった解体業者に依頼しますか?
お金払ってプロに任せるのだからどの業者も大丈夫だろう!という考えは捨てて下さい。
また、高額な買い物であるためちょっとでも安く抑えたいという気持ちはわかります。インターネット上に出ている広告や人伝えに教えてもらったなど、想像以上に安価な金額で解体工事を行うと謳っている業者も少なからずいます。
企業努力で安くしているのであれば、優秀な業者だといえるでしょう。
しかし中には手段を選ばずにコスト削減をして工事金額を下げてくる悪徳業者も残念ながら存在します。
そういった悪徳業者とはトラブルが絶えません。
不法投棄前提で考える悪徳業者
解体工事で排出する産業廃棄物を処分する必要のあるものを不法投棄してします。もしくは、蜜月な関係にある産業廃棄物業者に不法投棄されることを承知で、処分を依頼するケースがあります。
産業廃棄物を処理する金額は、解体費用の中でも多くのコストがかかりどの業者もできることなら抑えたいと思うのはわかります。しかし、法律に反してまで行うことは将来的な不利益を被りトラブルに発展する可能性が高いです。
不法投棄の責任はどこまで?!
不法投棄されてしまった場合、解体業者のみが責任を取ればいいじゃないか!と思うのもわかります。しかし、確認を怠るなどの過失があれば、廃棄物処理業者や解体業者と同様に、発注者のあなた(施主様)まで処罰されてしまう可能性があります。
不法投棄されたとしても足がつかないだろうと思う方もいるかもしれません。
実際にあった話ですが、警察が捨てられているゴミから工事現場を割り出し、その住民や所有者に責任がないか取り調べを行ったケースもあります。
解体工事によって排出された産業廃棄物だったとしても、持ち主を調べて確認に来る可能性もあるでしょう。
不法投棄の罰則
不法投棄の罰則は、以下のように規定されています。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者二 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項、第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者
三 第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
四 不正の手段により第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者
五 第七条の三、第十四条の三(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者
六 第六条の二第六項、第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
七 第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
八 第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
九 不正の手段により第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者
十 第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定に違反して、第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者
十一 不正の手段により第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けた者
十二 第十条第一項(第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
十三 第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
※法人については3億円以下の罰金がかかります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律を読んでいくと会社だけでなく、個人にも処罰が及ぶというのがわかります。
あまりにも安い金額で行っている解体業者の場合、なぜそれを見抜けなかったのかなど。見積もりを確認すればわかることでもあるため、深く追求される可能性もあります。
「解体業者さんに任せていたので知らなかった…。」では、済まされない事態に発展していきます。
置き去りに。または埋めてしまう不法投棄
解体工事を行った後、産業廃棄物の処理を自分たちで処理する、もしくは運搬業者にお願いするという方法以外にも産業廃棄物を現場に放置する。または、地中に埋めてしまい隠してしまうというケースもあります。
解体工事をした後の産業廃棄物の置き去りは、解体工事の追加料金を請求される可能性もあり、更なるトラブルに発展する可能性もあります。その場合の解体業者の主張は、安価な解体工事費用に廃棄物処理費用を盛り込んでなく、後に追加請求するという考えのもと相手を陥れる悪徳業者も存在します。
また、処分費用はしっかり取っておいても運搬費や廃棄物処分費を削減するために現場に埋めてしまって、更地にしていくという悪徳業者もいるので、しっかり見極めていく必要があります。
悪徳業者に依頼しないためには!
不法投棄など、不正な方法を働く悪徳業者に頼まない方法としては、依頼する段階でしっかりとした見積もりを取ることが大切です。
解体費用に関しても事細かく割り出している会社を利用するほうがいいでしょう。
その中で、値引きが可能なことや交渉次第によってはサービスしてくれることもあるでしょう。
例えば解体工事をする際、処分すると逆にお金が増えるような素材もあります。例えば金属類の産業廃棄物がそれにあたります。また、産業廃棄物を分別する時にあまりに複雑だと人の手が必要になってくるため高額になりますが、ある程度まとまっている場合は安くなります。
このように、解体工事に関する知識を身に着けていくことで損することがなくなるどころか、得することも増えてくるでしょう。
トラブルを未然に防ぐためにも解体工事を発注するあなたの行動も重要なのです。
不法投棄を防ぐために最低限マニフェストは確認しよう
また、不法投棄されないかどうか確認する方法があります。
最終処分場で処分していただくことで戻ってくるマニフェストです。こちらを見せていただくように交渉しましょう。
マニフェストの発行は、解体工事後ある程度時間が経ってから戻ってくるため、すぐに見せてもらえないでしょう。しかし、必ず戻ってくるものなため、しっかりと最終処分場で処分しているかがわかります。
マニフェストも活用できるということを知っておくといいでですね。
まとめ
自分が損しないために安心できる解体業者に依頼しましょう。
不法投棄を行う業者は、本当に恐怖の解体工事を行います。それがトラブルに発展する可能性も高く、安易に安価な解体業者に頼むのはやめたほうがいいでしょう。
不法投棄など行った場合、業者だけでなくその業者に依頼した方にも処罰が及ぶ可能性があります。
そういったトラブルを未然に防ぐために、見積りはしっかり取ったほうがいいでしょう。
解体工事をした後に排出する産業廃棄物を工事現場に埋めるなど不正を働くのを未然に防ぐために、マニフェストを活用するということを覚えておくといいです。最終処分場で処分されたという確認が取れれば、実際に産業廃棄物は処分され、不法投棄はなされなかったと考えられます。
安心できる解体業者を見つけるためにも、知識を身に付ける必要がありますね。安心できる解体業者の条件は、以下の記事を参考にして下さい。
コメントを残す