【終活】知っておきたい相続発生後の銀行口座凍結にかかる期間や解除方法

誰かが亡くなって相続がおき、口座名義人の死亡が金融機関に伝わると、被相続人の銀行口座からは預金が引き出せなくなります。これを「銀行口座の凍結」と言います。口座が凍結されると、正式な手続きを踏むまで凍結された口座からはお金を引き出すことができません。

ここでは、相続発生後のお金について、口座が凍結されると、解除までにどれくらいの期間かかるのか、どのような手続きが必要なのかについて説明していきます。

銀行口座はいつとまるのか、口座凍結の期間

いったん銀行口座が凍結されてしまうと、その後、被相続人の口座からお金おろすには、想像以上に時間がかかります。凍結した口座からお金を引き出すには必要な書類集めてくる必要がありますし、誰がその銀行口座のお金をもらうのかといった話し合いをする必要があります。

また、もし相続人の中に認知症の人がいる場合には、その人の代わりに話し合いに参加する人を選ぶ手続きが必要になります。このような手続きや話し合いをしている間は、銀行口座は凍結されたままです。

どのぐらい時間がかかるのかについてはケースによりますが、3ヶ月から1年、場合によってはもっと長くかかることもあります。

金融機関はどのように口座名義人が亡くなったことを知るのでしょうか。これは様々なうわさがありますが、亡くなった人の家族が直接金融機関に伝えたということが多いようです。金融機関によっては新聞の訃報欄をチェックしていたり、葬儀を行っている様子を見たりして、凍結することもあるようですが、どちらかというと少数で、多くは亡くなった人の家族が手続きに必要な書類をもらおうとして死亡の事実を伝えたり、また窓口で代わりにお金をおろそうとして亡くなったという事情を伝えたりすることで凍結されています。

口座凍結後に解除して、お金を引き出すにはどうしたらよいか

それでは、凍結された口座からお金を引き出すにはどのような手続きが必要なのでしょうか。口座凍結後のお金を引き出すためには、次の3つが必要になります。

1.凍結した口座のお金をもらう人を決める
2.必要な書類を集める
3.集めた書類を提出する

それでは、この口座凍結後のお金を引き出すための3つについて見ていきましょう。

凍結した口座のお金をもらう人を決める

まず、その口座のお金を誰がもらうのかを決めます。遺言書で具体的に承継者が決まっていれば、その人が承継することになります。また、遺言書がない場合や、遺言書があってもその預金の承継者についての記載がなければ、誰が相続するのかを相続人全員で話し合って決めることが必要です。

必要な書類を集める

そして、その話し合いと同時進行で手続きに必要な書類集めます。銀行口座の解約や名義変更に必要な書類は、相続人の状況や遺言書の有無などによって異なりますが、基本となる書類は次のものになります。必要な書類の種類と、それぞれの書類が必要な理由を知っておきましょう。

遺産分割協議書

相続人全員で誰がどの財産をもらうのかを話し合い、その結果を記した書類です。全員が納得していることの証に、相続人全員の実印を捺印します。金融機関の手続きでは、遺産分割協議書の中で金融機関名、支店名、普通預金・定期預金等の預金の種別、口座番号の記載で口座を特定し、誰が承継するのかを明記することが必要です。

印鑑証明書

遺産分割協議書に押印をした印が、実印であることを証明するために必要です。

被相続人の出生までさかのぼる戸籍・除籍・改製原戸籍謄本

相続人の確定のために必要な書類になります。除籍や原戸籍とは、古くなって閉鎖されたもう動かない戸籍謄本のことです。相続を確定するには、まず被相続人に第1の相続である子がいるかどうかを調べる必要があります。

相続人全員の戸籍謄本

相続人が存命であることの証明のために必要です。相続人が既に亡くなっていれば、代襲などで相続の権利が別の人に移り、相続人が変わるためです。

被相続人の最後の住民票

手続き先の金融機関に届け出の住所と照合し、亡くなったのが本当に口座の所有者であるのかを確認するために必要です。

相続人全員の住民票

戸籍謄本には本籍が載っていますが、住所は載っていません。一方、印鑑証明書には住所は載っていますが、本籍地は載っていません。この2つの書類をつなぐ役割として、本籍の記載がある住民票が必要になります。なお、この相続人の住民票については、不要とする金融機関も存在するようです。

以上のような書類の他にも、金融機関独自の書類への記載も必要になることがほとんどで、相続人や遺言書の有無などの状況により必要な書類は異なりますので、実際に手続きに入る前に、あらかじめ手続き先の金融機関に確認するようにしてください。

必要書類の中で特に取得が大変なのが、被相続人の出生までさかのぼる除籍謄本などです。これらの書類は、一度にすべての戸籍、除籍、原戸籍を取得することは難しく、まず最新の戸籍謄本を見て、その記載を確認した上でその前の除籍や原戸籍を取得していくというように一つ一つさかのぼっていくことになります。

また、被相続人が遠方に本籍地をおいていたことがあれば、該当の市町村役場への請求が必要になります。郵送での取得も可能ですが、慣れていない人にとっては時間や手間の節約のために、このような書類の取得を代行している事務所もあるので、検討してみることもできるでしょう。

集めた書類を提出する

話し合いがまとまり、書類が揃ったら、金融機関の指定に提出しに行きます。提出先はどの支店でもよいという金融機関も多いのですが、中には亡くなった人の口座があった支店でないと受けつけないとする金融機関もありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

提出時にも手続きをスムーズに行うためのコツがあります。金融機関によっては、相続の手続きを受けられる人が支店で1人のみという場合もあります。そのためせっかく支店へ出向いても、その時に相続手続きの担当者がいなければ、別の日に出直す必要が生じる場合があります。このような時間のロスを防ぐため、あらかじめ電話で訪問日時を伝えておくとよいでしょう。

また、相続の手続きには時間がかかりやすく、相続関係の書類が多い場合などには数時間の待ち時間が生じることもあります。手続きの所要時間を確認した上で、余裕を持ったスケジュールを予定しておくとよいでしょう。金融機関の手続きの代行を行う専門家も増えていますので、平日に休みを取るのが難しければ、他の手続きと合わせて金融機関の手続きを専門家に依頼するのも1つの方法です。必要書類を提出すると、その場ですぐに振り込み手続きがされる銀行もあれば、後日振り込む金融機関もあります。

このような手続きをした上でお金が振り込まれ、被相続人の口座のお金を使うことができるようになります。思っていたよりも時間がかかると思われたのではないでしょうか。

金融機関によっては、このような正規の手続き完了前に、葬儀に必要なお金など一定の金額にのみ払い戻しに応じてくれる場合もあります。困ったときの手段の1つとして頭に入れておくとよいかもしれません。もちろん、金融機関によってはそのような対応に応じない場合もありますし、応じる場合であっても原則として相続人全員の合意が必要だということも覚えておくとよいでしょう。

相続発生の前後に、凍結される前にお金を引き出してもよいか

亡くなった人の銀行口座が凍結されると、そこからお金を引き出すためには、さまざまな書類や手続きが必要になることはお伝えしてきました。それでは、相続発生前後で口座が凍結される前に被相続人の銀行口座からお金を引き出してもよいのかという点について見ていきましょう。

この場合、何のために凍結前にお金を引き出したいのかという目的によって、大きく変わります。相続発生前後の口座凍結前にお金を引き出したいと思う理由には、3パターンが考えられます。

1.被相続人の口座のお金を減らすことで、相続税を減らしたい
2.他の相続人に渡すお金を減らすため、被相続人のお金を少なく見せたい
3.当面の資金繰りのため

3つのパターンについて、見ていきましょう。

被相続人の口座のお金を減らすことで、相続税を減らしたい

被相続人の口座のお金を減らすことで、相続税を減らしたいことが目的であれば、焦ってお金を引き出しても意味がありませんので、やめておきましょう。相続税は相続発生時点での被相続人の財産に対してかかる税金です。そして、被相続人の財産には、預金だけではなく現金も含まれます。

もし、相続開始間際に数百万円の預金を被相続人の口座から引き出せたとしても、その後引き出した数百万に対してかかる分の相続税が減るわけではありません。銀行口座から引き出したからといって、被相続人の財産が減ったわけではなく、預金から現金へと形を変えただけだからです。

他の相続人に渡すお金を減らすため、被相続人のお金を少なく見せたい

他の相続人に渡すお金を減らすため、被相続人のお金を少なく見せたいという目的で、被相続人の口座からお金を引き出すことは絶対に行わないようにしましょう。相続人同士のトラブルのもとになるだけではなく、悪質な場合には横領などの罪に問われる可能性もあります。

発覚しなければ大丈夫と考えるかもしれませんが、各相続人は単独で、被相続人の預金口座の入出金履歴の取得が可能になっています。つまり他の相続人は、誰でも被相続人の口座の履歴を調べられのです。

仮に被相続人が既に自身の判断で引き出しをすることが難しい状況であるにもかかわらず、期間内の日時にお金の引き出しがされているのであれば、被相続人以外が引き出したことはわかります。他の相続人に渡すお金を減らすため、被相続人のお金を少なく見せたいという目的のために、被相続人の口座からお金をおろすことは絶対に行わないようにしましょう。

当面の資金繰りのため

当面の資金繰りのためという場合には、他の相続人との関係性も影響してきます。他の相続人との間で争いがなく、全員が一時的な資金確保のためにお金を引き出すことに合意しているのであれば、相続開始前後で問題が起こる可能性は低いためです。

ただ、真意がどのようなものであれ、他の相続人の了承を得ることなく、独断で引き出した場合には、被相続人のお金を隠そうとしたと誤解されて、トラブルになる危険性があることも頭の中に入れておきましょう。また、本来は口座のお金を引き出すことができるのは、口座名義人のみであることも合わせて知っておきましょう。

このように相続開始前後にお金を引き出してよいかどうかは、その状況や目的によって大きく異なります。相続の直前直後で、家族が慌てなくても済むように、事前に葬儀代などのお金の面でも検討しておくことが大切です。

まとめ

相続発生後の銀行口座の凍結について解説してきました。銀行口座が凍結されると、解除までに思っていたよりも期間も手続きも必要なのだ・・・と思われたのではないでしょうか。

とはいっても、相続発生前後の銀行口座凍結前にお金を引き出すことも、他の相続人との関係性も大いに影響してきます。他の相続人との間で争いがなく、全員が一時的な資金確保のためにお金を引き出すことに合意している状況であればよいですが、真意がどのようなものであれ、他の相続人の了承を得ることなく、独断で引き出した場合には、被相続人のお金を隠そうとしたと誤解されて、トラブルになる危険性があることも頭の中に入れておきましょう。