秋田県秋田市の解体や除却に関する補助金・助成金

秋田県秋田市

秋田県秋田市には、解体や除却に関する補助金・助成金が設けられています。

本記事では、秋田市の解体や除却に関する補助金・助成金について、支給額や申請条件などを詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。

秋田県秋田市の老朽化した空き家の除却に伴う補助制度

秋田市が設けている「秋田市老朽危険空き家等解体撤去補助金」は、周辺環境へ悪影響をおよぼすおそれのある空き家の除却にかかる費用の一部を補助する制度です。

項目 秋田市老朽危険空き家等解体撤去補助金
補助金額 除却工事費の1/2
補助限度額 50万円
申請期間 定めなし
申請条件と申請対象者
  • 対象の空き家は、「秋田市空き家等の適正管理に関する条例」および「秋田市空き家等の適正管理に関する条例施行規則」に基づいて、市から助言・指導、勧告または命令の対象になっていること
  • 対象の空き家は、市内にあり1年以上使用していないこと
  • 対象の空き家は、共同住宅でないこと
  • 対象の空き家は、個人が所有していること
  • 対象の空き家は、所有権以外の権利が設定されていないこと
  • 申請者は、登記事項に記されている者、またはその相続人もしくは空き家を管理する者であること
  • 申請者は、他の所有者などから除却に関する同意を得ていること
  • 申請者は、税の滞納をしていないこと
  • 申請者は、前年度所得金額が460万円超えてなく、世帯の資産合計が1,200万円を超えていないこと
  • 申請者は、除却後の土地を補助を交付を受けてから1年以内に家族以外に譲渡または譲与しないこと
  • 除却工事は、対象となる空き家を全部除却し撤去するものであること
  • 除却工事は、必要な資格を持つ市内の業者が行うこと
  • 除却工事は、他の除却に関する補助を受けないこと
  • 除却工事は、補助金の交付決定後に着手し、交付申請をした年度の3月31日までに完了できること
  • お問い合わせ先 秋田市役所 総務部 防災安全対策課
    住所 〒010-8560 秋田県秋田市山王一丁目1番1号本庁舎3階
    電話番号 018-888-5434
    ホームページURL https://www.city.akita.lg.jp/bosai-kinkyu/bosai/1002170/1001609.html

    秋田県秋田市のがけ地付近の住宅の除却に伴う補助制度

    秋田市では、市民の安全を守るため土砂災害特別警戒区域にある住宅の移転を促す「秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業」を設けています。本事業により、危険住宅の移転に際し、取り壊し費用、移転後の購入・建設費用を補助金として交付しています。

    項目 秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業
    補助金額 除却等に要する費用(建設費用に対する補助もあり)
    補助限度額
  • 危険住宅の除去等:150万円(建設費用に対する補助もあり)
  • 申請期間 ~2023年9月8日
    申請条件と申請対象者
  • 対象の住宅は、「災害危険区域」、「建築を制限している区域」、「土砂災害特別警戒区域」、「基礎調査を完了し、区域に指定される見込のある区域」、「事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域」のいずれの区域内に存する住宅であること
  • 対象の住宅は、区域に指定される前から建てられている住宅(既存不適格住宅)であること
  • 除却工事は、補助金の交付決定後に行うこと
  • 除却工事およびその後の建設・購入・改修工事までが年度内に完了するものであること
  • お問い合わせ先 秋田市役所 秋田市都市整備部 住宅整備課
    住所 〒010-8560 秋田県秋田市山王一丁目1番1号本庁舎4階
    電話番号 018-888-5770
    ホームページURL https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sumai/1007487/1007788.html

    秋田県秋田市のブロック塀等の撤去に伴う補助制度

    市内の耐震性向上のため、秋田市が設けている「秋田市危険ブロック塀等除却支援事業補助金」は、避難路に面している危険なブロック塀の除去にかかる費用の一部を補助する制度です。

    項目 秋田市危険ブロック塀等除却支援事業補助金
    補助金額 補助対象経費の2/3
    補助限度額 20万円
    申請期間 2023年4月1日~2024年1月31日
    申請条件と申請対象者
  • 対象のブロック塀等は、避難路(秋田市立小・中学校通学路設定に係る事務取扱要領により定められた小学校の通学路)に面していること
  • 対象のブロック塀等は、道路からの高さが60㎝以上あること
  • 対象のブロック塀等は、耐震診断等で倒壊の危険性等があると判断されていること
  • 申請者は、対象となるブロック塀の所有者であること
  • 申請者は、市税の滞納がないこと
  • 申請者は、建設業者等と対象となるブロック塀の除却について契約を締結したうえで、工事に着手すること
  • 対象の工事は、対象となるブロック塀を全部除去する工事であること
  • 対象の工事は、対象となるブロック塀を道路からの高さ60㎝未満にする工事であること
  • 対象の工事は、基礎を除くブロック塀等の全部を除却する工事であること
  • お問い合わせ先 秋田市役所 秋田市都市整備部 建築指導課
    住所 〒010-8560 秋田県秋田市山王一丁目1番1号本庁舎4階
    電話番号 018-888-5769
    ホームページURL https://www.city.akita.lg.jp/shisei/machizukuri/1011485/1007501/1019572.html

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