所有している家屋についていろいろ心配はあるけれど、費用が心配で解体工事に踏み切れないあなた。あなたの住んでいる地域に、解体工事等に関する様々な補助制度が存在しているかもしれません。
今回は東京都足立区に建つ家屋が受けられるサポートについてご紹介していきます!
もくじ
耐震対策による助成制度
足立区では、昭和56年5月より前に建てられた建築物に対し、足立区に登録されている耐震診断士が行った診断が条件として、耐震診断・改修工事等の助成を実施しています。
耐震診断助成
耐震診断は所有している家屋の状態を耐震診断士が現地に赴き調査をしてくれ、構造耐力の評点に基づき報告をしてもらえる制度です。構造耐力の評価は次のように表されます。
評点 | 判定 |
1.5以上 | 倒壊しない |
1.0以上~1.5未満 | 一応倒壊しない |
0.7以上~1.0未満 | 倒壊の可能性がある |
0.7未満 | 倒壊の可能性が高い |
一般的にこの評価が1.0を超えるように改善する計画を補強計画といいます。
耐震診断助成の対象となる建物
木造・非木造に関わらず、対象となる建物の条件は同じです。
上記のいずれかが当てはまる昭和56年5月以前に建てられた、耐震診断助成を既に受けていない建物が対象です。耐震診断は必ず申請を行ってから実施しなければなりません。
耐震診断の助成金
対象となる建築物により、費用の助成率と助成額の上限は異なります。
対象建築物 | 助成率 | 助成額の上限 |
戸建住宅 | 全額 | 木造の場合10万円 非木造の場合30万円 |
共同住宅 | 診断費用の1/2 | 500万円 (但し戸数×10万円以下) |
特定建築物 | 診断費用の1/2 | 500万円 |
消費税は助成の対象外となりますので、注意しましょう。
耐震改修工事助成
耐震改修工事助成は耐震診断の結果において倒壊のおそれがあると判断された戸建て住宅、または耐震改修計画の策定助成を受けた共同住宅または特定建築物、その他一定の要件を満たした共同住宅・特定建築物が受けることができ、耐震改修工事助成制度では耐震改修のための建て替え工事、または解体工事に要した費用の一部を助成してもらえます。
なお助成には昭和56年5月以前に建てられた、耐震改修工事等の助成を既に受けていない、耐震改修促進に関する法律規定に認定された共同住宅もしくは特定建築物であることが条件とされており、助成を受けるには工事の実施前に申請している必要があります。
耐震改修工事の助成金
耐震改修工事の助成金は木造・非木造によってまた対象の建築物によっても異なります。
木造の場合
対象建築物 | 助成率 | 助成額の上限 |
戸建住宅 | 改修工事費用の1/2 | 特定地域外の場合上限100万円 特定地域の場合上限150万円 |
共同住宅 | 改修工事費用の1/2 | 3000万円 |
特定建築物 | 改修工事費用の1/2 | 2000万円 |
戸建住宅 共同住宅 (解体工事) | 解体工事費用の9/10 | 100万円 |
解体工事の場合は区内に建つ建物ならば対象となりますが、戸建住宅の改修工事は特定地域内外で金額が異なります。特定地域とは「建物倒壊危険度ランク」で危険度が高いとされた地区に隣接している地域で、火災延焼の阻止等に有効な道路等が存在する地区です。
非木造の場合
対象建築物 | 助成率 | 助成額の上限 |
戸建住宅 | 改修工事費用の1/2 | 一般世帯の場合上限100万円 特例世帯の場合上限120万円 |
共同住宅 | 改修工事費用の1/2 | 3000万円 |
特定建築物 | 改修工事費用の1/2 | 2000万円 |
戸建住宅 共同住宅 (解体工事) | 解体工事費用の9/10 | 100万円 |
特例世帯とは、60歳以上の高齢者がいる、もしくは障害者の方がいる世帯を指します。
診断・改修工事についての説明会の実施
足立区では、耐震診断・耐震改修工事についての説明会を定期的に実施しています。
主に区役所などの会議室で行っており、足立区のサイト内でその都度告知されています。
耐震診断ではどのようなことをするのか、補強工事は効果があるのか…など、細かい疑問を区で認められた耐震診断士が講義してくれるほか、区の職員から助成制度の説明もされます。所要時間は約1時間ほど。説明会のあとは個別の相談会も実施されていますが、予約者から優先的に対応されるため、事前に担当窓口へ連絡すると良いでしょう。
家屋等解体工事の助成
誰も人が住んでおらず管理の行き届いていない家屋は、思わぬ事故やトラブルを引き起こしかねません。足立区では空き家による事故やトラブルを未然に防ぐために、管理の難しい空き家に対して除却を勧めるため、解体工事に対する助成制度を設けているのです。
老朽家屋等解体工事の助成
足立区では、「老朽家屋等審議会」で特に危険であると判断された老朽家屋等を対象として、老朽家屋等解体工事助成を実施しています。
対象となる建物等は以下のとおりです。
上記のいずれかに当てはまる建物等のうち、老朽家屋等審議会で危険を及ぼしている建物と判断された建物であること、所有者が所有権のすべてを有している・もしくや共同所有者全員の同意を得ていること、所有者が税金の滞納をしていないこと、所有権以外の権利が登記されていないことが守られているものであることが条件となります。また、国や地方の公共団体などや宅地建物取引業者が所有している場合は、対象から除外されます。
老朽家屋等解体工事の助成額
解体工事の助成額は、平成25年1月1日から平成27年度末までは復興税により木造家屋等は特例での助成を受けることができます。復興税とは東日本大震災からの復興に向け実施された、復興のために必要な財源の確保に関する特別措置法により創設されたものです。
構造 | 通常 | 平成28年3月31日まで |
木造 | 解体費用の1/2(上限50万円) | 解体費用の9/10(上限100万円) |
非木造 | 解体費用の1/2(上限100万円) | 解体費用の1/2(上限100万円) |
所有している家屋の構造が木造の場合平成27年度末までに受けるだけで金額がかなり安価になることがわかります。心当たりがある方はなるべく早く区に相談してみましょう。
無接道家屋など解体の助成
建築基準法により建築基準法上の道路に接していない敷地では建築物を建てることはできません。この建築基準法に規定された要件を満たしていない敷地に建っている建築物は、建て替えの更新をすることができませんので将来的な老朽化が心配されてしまいます。
無接道家屋とは?
そもそも接道とは、建築物の建っている土地が接している道路の幅のことを指します。
例えば「北○mに接道」という表示は敷地の北側が幅○mの道路と接しているということになります。不動産の表示では接道は必須項目で、資料に必ず記載しなければなりません。
接道がなければ日当たりが悪くなったり、駐車スペース等が確保できないなど様々な不便が生まれるほか、災害時にすぐに避難することができないなどの大きな問題もあります。
足立区内にはこうした無接道家屋等が未だ数多く存在しており、接道要件を満たしていない敷地に建つ旧耐震基準の木造住宅・共同住宅については、耐震診断を受けずとも解体工事助成を実施することになりました。
ただし、
上記の3つに当てはまることが助成の条件となります。
助成額は解体工事費用の9/10で、上限額は100万円となっています。
アスベスト対策
繊維上の鉱物で、吸引すると肺がんなどの病気の原因となるおそれのあるアスベスト。
足立区では、アスベスト含有の建材を使用している建築物等の解体時や、工場などの事業場を解体する時には周囲への被害を考慮し、事前に区とよく相談する必要があります。
アスベスト対策費助成
建築物の安全を確保するため、吹付けアスベストの調査や除去などの工事を行う場合アスベスト対策費助成制度を受けることができます。足立区内に対象となる建築物を所有している個人又は法人が対象となり、アスベスト含有の可能性のある吹付け建材の成分分析や空気環境測定等の調査のほか、アスベストの除去や囲い込み等の工事が対象となります。
対象となる建築物は、
上記のすべてに当てはまる建築物です。
専有住戸のうち1住戸のみに工事を行う場合は、原則として助成の対象になりません。
内容 | 助成率 | 助成額の上限 |
成分分析・空気環境測定調査 | 調査費用の全額 | 10万円 |
除去等工事 | 工事費用の1/2 | 戸建て住宅の場合50万円 共同住宅の場合200万円 上記以外の場合200万円 |
既に調査が完了していたり着手されている場合には、助成の対象ではなくなってしまうため、業者との契約の前に申請していることが必要となりますので、注意しましょう。
まとめ
東京都内の空き家の解体に助成制度があるはずない…そう思っていませんでしたか?
足立区にはこのほかにも助成制度が多く存在します。老朽家屋等の解体工事の助成などは、復興税による特例が適用される期間とそうでない期間で助成額が大きく異なることもありますので、心当たりがある方はすぐにでも足立区の相談窓口へ連絡してみましょう!
解体助成金について伺います。
耐震診断の結果、倒壊の危険有りとのことで、今年の4月以降に解体の予定があります。
28年度も助成金は継続されるのでしょうか。
初めまして。
milpapa様が記載いただきました内容を拝読しました。
足立区役所に確認しましたところ、平成28年度の4月以降も助成金制度は継続されるそうです。
助成内容は、工事費用の2分の1以下かつ上限が50万円までとのことです。
足立区役所のホームページにも記載があるように、現在は申請受付を終了しており、28年4月1日より受付を開始されます。
助成金申請の相談はいつでも対応しているそうですので、より詳しく確認されたい場合は足立区役所の建築安全課建築防災係へご連絡していただくのがよろしいと思います。
建築安全課建築防災係(区役所中央館4階)
電話番号:03-3880-5317(直通)